○三川町地域活動支援センター事業実施要綱
平成20年4月1日
告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第3号の規定により市町村が行う地域生活支援事業の一つとして定められた同項第9号に掲げる事業(以下「地域活動支援センター事業」という。)に係る基礎的事業及び機能強化事業を実施することにより、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の地域生活を支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 地域活動支援センター事業の実施主体は、三川町(以下「町」という。)とする。
2 三川町長(以下「町長」という。)は、地域活動支援センター事業の全部又は一部を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関わる基準(平成18年厚生労働省令第175号)に規定する基準を満たす法人(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 地域活動支援センター事業の対象者は、法第4条第1項及び第2項に規定する者とする。
(事業内容)
第4条 地域活動支援センター事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 基礎的事業
(2) 機能強化事業
(1) 地域活動支援センターⅠ型
専門職員(精神保健福祉士等)を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティアの育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を行う。なお、地域活動支援センターⅠ型を設置・運営する場合は、法第5条第16項に定める相談支援事業を町から受託していなければならない。
(2) 地域活動支援センターⅡ型
雇用又は就労が困難な障害者等に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等の事業を行う。
(3) 地域活動支援センターⅢ型
ア 障害者等に通所による援護サービスを提供する小規模作業所として概ね5年以上の実績があり、かつ安定的な運営が図られている施設。
イ 法に基づく自立支援給付のサービスを提供する事業所が、当該事業所に併設している施設。
(職員の配置等)
第5条 基礎的事業のみを行う事業者は、次の各号に掲げる職員を配置しなければならない。
(1) 施設長1人。ただし、第2号の指導員を兼ねることができる。
(2) 指導員2人以上。ただし、うち1人は専任とする。
2 基礎的事業に加えて機能強化事業を行う事業者は、次の各号に掲げる施設類型ごとの基準に従い、それぞれ必要な職員を配置しなければならない。
(1) 地域活動支援センターⅠ型については、前項各号の職員に加えて1人以上の職員を増員配置し、うち2人以上の職員を常勤としなければならない。
(2) 地域活動支援センターⅡ型については、前項各号の職員に加えて1人以上の職員を増員配置し、うち1人以上の職員を常勤としなければならない。
(3) 地域活動支援センターⅢ型については、前項各号の職員のうち1人以上を常勤としなければならない。
(利用人員)
第6条 事業者の1日当たりの利用人員は、次の各号のとおりとする。
(1) 地域活動支援センターⅠ型については、概ね20人以上とする。
(2) 地域活動支援センターⅡ型については、概ね15人以上とする。
(3) 地域活動支援センターⅢ型及び基礎的事業のみを行う施設については、概ね10人以上とする。
(利用申請)
第7条 地域活動支援センター事業を利用しようとする者は、三川町地域活動支援センター事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用方法)
第9条 利用者は、地域活動支援センター事業を利用するに際して、事業者と利用に係る契約を締結しなければならない。
2 前項の契約締結に際し、契約書には、事業を運営する者の概要、施設の概要、契約目的、契約期間、サービス計画・内容、利用に係る費用、相談・苦情対応、契約の終了、秘密保持、賠償責任、キャンセル規定その他必要事項を記載するものとする。
(異動届)
第10条 この事業の利用者は、当初の申請内容に変更があったとき又は利用資格が消滅したときは、三川町地域活動支援センター事業利用者異動届(様式第4号)により速やかに町長に届け出なければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第15号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
様式 略