○三川町地域自立支援協議会設置要綱

平成20年3月26日

告示第21号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する相談支援事業をはじめとする障害福祉に関するシステムづくり等を協議し、障害者福祉のより一層の推進を図るため、三川町地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 地域の関係機関によるネットワークの構築に関すること

(2) 困難事例に対する対応に関すること

(3) 福祉サービス利用に係る相談支援事業の中立・公平性の確保に関すること

(4) 障害福祉計画に関すること

(5) その他、障害者の自立に関し必要と認めること

(委員会)

第3条 委員会は委員20名以内で組織し、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 議会議員

(2) 保健福祉団体

(3) 障害者団体

(4) 福祉事業者等

(5) 有識者

(6) 行政機関

(会長及び会長代理)

第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 協議会の会議は、運営会議と個別支援会議とする。

2 運営会議は会長が招集し、運営会議の議長となり第2条の事項を協議する。

3 個別支援会議は個別事例の関係者を健康福祉課長が招集し、具体的な対応策を協議する。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は健康福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成20年3月26日から施行する。

(平成24年4月1日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第15号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

三川町地域自立支援協議会設置要綱

平成20年3月26日 告示第21号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成20年3月26日 告示第21号
平成24年4月1日 告示第46号
平成25年4月1日 告示第15号