○三川町学校給食運営委員会規則

平成20年3月24日

教委規則第4号

三川町学校給食運営委員会規則(昭和49年教委規則第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 学校給食の円滑な運営を図るため、三川町学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(事業)

第2条 運営委員会は、前条の目的達成のため、次の事項を協議する。

(1) 学校給食の運営に関すること。

(2) 学校給食費に関すること。

(3) 学校給食の献立及び物資購入に関すること。

(4) 学校給食の衛生及び安全に関すること。

(5) その他学校給食の運営に関し必要な事項

(構成)

第3条 運営委員会は、次に掲げる者をもって組織し、教育委員会が委嘱する。

(1) 町立小中学校長の代表 2名

(2) 町立小中学校給食主任の代表 2名

(3) 町立小中学校児童生徒の保護者 4名

(4) 識見を有する者 2名

(5) 町教育委員会の代表 1名

(6) 町職員(保健師の資格を有する者) 1名

2 委員の任期は、委嘱の日から当該年度の末日までの期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長)

第4条 運営委員会に委員長を置き、町校長会の代表をもってあてる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

(会議)

第5条 運営委員会は、委員長が召集し、会議の議長となる。

2 会議は、年1回の定例会とし、必要に応じ臨時に開催することができる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。

(事務局)

第6条 運営委員会の事務局は、学校栄養士及び教育委員会の職員が、これを担当する。

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則施行前において改正前の規則の適用を受けていたものについては、この規則が適用されたものとみなす。

三川町学校給食運営委員会規則

平成20年3月24日 教育委員会規則第4号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年3月24日 教育委員会規則第4号