○三川町高齢者虐待防止連絡協議会設置要綱

平成19年10月31日

告示第96号

(設置)

第1条 三川町長は、高齢者虐待の予防、早期発見及び適切な支援並びに再発防止に向けた取り組みを協議するとともに、関係機関との連携強化を図り、もって住み慣れた地域において高齢者が安心して暮らす権利の擁護に資することを目的として、三川町高齢者虐待防止連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 高齢者虐待の早期発見及び対応策に関すること。

(2) 関係機関の連携の強化に関すること。

(3) 高齢者虐待の防止対策に関すること。

(4) その他高齢者虐待防止に関すること。

(委員)

第3条 協議会は、別表に掲げる保健・医療・福祉の各分野、関係専門機関等の代表を委員として組織し、町長が委嘱する。

(会長及び会長代理)

第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 職務上若しくは機関又は組織の代表としての委員の任期は、第1項の規定にかかわらず、その職務を退任したとき、若しくは機関又は組織の代表でなくなったときをもって辞任したものとみなす。

(会議)

第6条 協議会は、必要に応じ開催する。

2 協議会は、会長が招集し、協議会の議長となる。

3 個別ケースへの支援策の検討は、三川町地域ケア会議設置運営要綱(平成15年告示第30号)第6条に規定する個別支援会議において行う。

(守秘義務)

第7条 協議会の構成員及び構成員であった者は、正当な理由なく、協議会の会議等に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年11月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第27号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第40号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

 

機関名

備考

1

山形地方法務局鶴岡支局

 

2

山形県庄内保健所

 

3

鶴岡警察署

 

4

鶴岡地区医師会

 

5

山形県司法書士会

 

6

町内の人権擁護委員

 

7

三川町社会福祉協議会

 

8

三川町民生児童委員協議会

 

9

三川町町内会長連絡協議会

 

10

三川町保健委員協議会

 

11

町内の居宅介護支援事業者

 

12

町内の訪問介護事業者

 

13

町内の通所介護事業者

 

14

町内の介護保険施設事業者


15

鶴岡地域生活自立支援センター


16

三川町


三川町高齢者虐待防止連絡協議会設置要綱

平成19年10月31日 告示第96号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成19年10月31日 告示第96号
平成24年4月1日 告示第27号
平成29年4月1日 告示第40号