○三川町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成19年6月1日

告示第65号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、同条第2項に規定する要保護児童等の適切な保護を図るため、関係機関、関係団体及び児童福祉に関連する職務に従事する者及びその他の関係者(以下「関係機関等」という。)が支援内容を協議する三川町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は、別表に掲げる関係機関等の職員等(以下「構成員」という。)をもって構成する。

2 前項の構成員の任期は1年とし、再任は妨げないものとする。ただし、補欠構成員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第3条 協議会の会議は、代表者会議、実務者会議及び個別支援会議とする。

(代表者会議)

第4条 代表者会議は、協議会の構成員により次に掲げる事項について協議するものとし、年1回程度開催する。

(1) 要保護児童等の対策に関する共通理解及び啓発に関すること。

(2) 要保護児童等の発見から支援に至るシステムの構築に関すること。

(3) 情報交換及び個別ケースによる研修に関すること。

(4) その他、目的達成のため必要なこと。

(実務者会議)

第5条 実務者会議は、実際に活動する実務者から構成される会議であり、要保護児童の実態を把握し、町における要保護児童対策の中核的な援助を行うため、次に掲げる事項を協議するものとし、年4回程度開催する。

(1) 全てのケースについての定期的な状況のフォロー、主担当機関の確認、援助方針の見直し等に関すること。

(2) 定例的な情報交換や、個別ケース検討会議で課題となった点の更なる検討に関すること。

(3) その他、目的達成のため必要なこと。

2 実務者会議は、個別ケースに関する構成員以外の関係者の出席を求めることができる。

(個別支援会議)

第6条 個別支援会議は、個別ケースに対する具体的な支援策について、次に掲げる事項を協議するものとし、個別支援会議の開催を必要とする構成員が随時関係者を招集する。

(1) 関係機関が現に対応している個別ケースについての危険度や緊急度の判断に関すること。

(2) 個別ケースの状況及び問題点の把握に関すること。

(3) 個別ケースの支援の経過報告及びその評価、新たな情報の共有に関すること。

(4) 個別ケースの援助方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有に関すること。

(5) 個別ケースの主担当機関とキーパーソン(主たる援助者)の決定に関すること。

(6) その他、目的達成のため必要なこと。

2 個別支援会議は、個別ケースに関する構成員以外の関係者の出席を求めることができる。

(調整機関)

第7条 法第25条の2第4項の規定による要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、健康福祉課とする。

2 調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、要保護児童等に対する支援の実施状況を把握し、必要に応じて児童相談所その他の関係機関等との連絡調整を行う。

(関係機関等への協力要請)

第8条 協議会は、法第25条の3の規定により必要があると認めたときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第9条 協議会の構成員及び構成員であった者は、法第25条の5の規定により、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、健康福祉課において行う。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成19年6月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第83号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第59号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第56号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第100号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第71号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第76号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日告示第14号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表


関係機関等

国又は地方公共団体の機関

(法第25条の5第1号)

山形県庄内児童相談所

鶴岡警察署生活安全課

山形地方法務局鶴岡支局

山形県庄内総合支庁保健福祉環境部(山形県庄内保健所)

子ども家庭支援課

三川町教育委員会

三川町健康福祉課

法人

(法第25条の5第2号)

児童家庭支援センターシオン

三川町社会福祉協議会

その他の者

(法第25条の5第3号)

三川町校長会

三川町立みかわ保育園・みかわ幼稚園

いのこ保育園

三川りっしょう子ども園

三川町民生児童委員協議会

鶴岡人権擁護委員協議会

三川町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成19年6月1日 告示第65号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成19年6月1日 告示第65号
平成21年4月1日 告示第83号
平成22年4月1日 告示第59号
平成24年4月1日 告示第46号
平成25年4月1日 告示第56号
平成28年4月1日 告示第100号
平成29年4月1日 告示第71号
令和3年4月1日 告示第76号
令和4年3月1日 告示第14号