○三川町と鶴岡市との間の消防事務の委託に関する規約

平成19年3月20日

告示第22号

(委託事務の範囲)

第1条 三川町(以下「甲」という。)は、甲の区域内における消防に関する事務(消防団に関する事務並びに消防水利施設の設置及び維持管理に関する事務を除く。以下「委託事務」という。)の管理及び執行を鶴岡市(以下「乙」という。)に委託し、乙はこれを受託する。

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務の管理及び執行については、乙の条例、規則、規程等(以下「乙の条例等」という。)の定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条第1項の規定により甲の消防団員の公務災害を補償するときは、甲の条例、規則、規程等(以下「甲の条例等」という。)の定めるところによる。

(経費の負担)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とし、甲はこれを乙に納付するものとする。

2 前項の経費の額及び納付の方法は、甲の長及び乙の長が協議して定める。

(予算の計上)

第4条 乙の長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、乙の歳入歳出予算に計上するものとする。

(収入の帰属)

第5条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する手数料等は、すべて乙の収入とする。

(決算の場合の措置)

第6条 乙の長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、当該決算の委託事務に関する部分を甲の長に通知するものとする。

(管理及び執行の状況の通知)

第7条 乙の長は、各年度の終了後、速やかに委託事務の管理及び執行の状況を甲の長に通知するものとする。

(条例等の制定又は改廃の場合の措置)

第8条 乙の長は、委託事務の管理及び執行に適用される乙の条例等を制定し、又は改廃したときは、直ちに甲の長に通知しなければならない。

2 甲の長は、委託事務の管理及び執行に関係ある甲の条例等を制定し、又は改廃したときは、直ちに乙の長に通知しなければならない。

(水利施設の設置等)

第9条 甲の長は、この規約に基づく乙の消火活動に常時使用できるよう甲の区域内に水利施設を設置し、維持管理するものとする。

(財産の無償使用)

第10条 甲は、委託事務の管理及び執行の用に供するために必要な施設等を、無償で乙に使用させるものとする。

(委託事務の廃止)

第11条 委託事務の全部又は一部を廃止しようとする場合は、廃止しようとする日の6月前までに相手方に通知し、協議しなければならない。

2 委託事務の全部又は一部を廃止する場合においては、委託事務の管理及び執行に係る収支は、廃止の日をもってこれを打ち切り、乙の長は、当該剰余金を速やかに甲に還付するものとする。

(その他必要な事項)

第12条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲の長及び乙の長が協議して定める。

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

三川町と鶴岡市との間の消防事務の委託に関する規約

平成19年3月20日 告示第22号

(平成19年4月1日施行)