○三川町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する要綱
平成18年4月1日
告示第112号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、提示された申請期限までに、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 法第78条の5第2項及び第115条の15第2項の規定による届出は、廃止・休止届出書(様式第3号の2)により行うものとする。
(指定の更新の届出)
第4条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第2項の規定による指定の更新の申請は、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者指定更新申請書(様式第1号の2)を町長に提出することにより行うものとする。
(指定の辞退)
第5条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第4号)により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事業所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業所開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第59号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月1日告示第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第100号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第66号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第44号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。