○三川町日常生活用具給付等事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第108号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第6号の規定に基づき、在宅の障害者等に対し厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具(以下「用具」という。)の給付及び貸与(以下「給付等」という。)を行うことにより、障害者等の日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「障害者等」とは、町内に住所を有する法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児とする。
(用具及び対象者)
第3条 給付等の対象となる用具及びその対象者は、次に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付の対象となる用具の貸与又は購入費、住宅改修費の支給を受けられる者は対象者から除く。
(2) 用具の貸与の対象者は、前号に掲げる障害者等であって、所得税非課税世帯に属する者とする。
(3) 居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費の給付については、別表第2「住宅改修給付事業実施要綱」に規定するところによるものとする。
(4) 点字図書の給付については、別表第3「点字図書給付事業実施要綱」に規定するところによるものとする。
(用具の給付等)
第7条 前条第1項の規定により用具の給付等の決定を受けた者(以下「給付等決定者」という。)は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付等を受けるものとする。
(用具の貸与)
第8条 用具の貸与の決定を受けた者は、町長と日常生活用具貸借契約書(様式第6号)を締結し、用具の貸与を受けるものとする。
2 用具の貸与期間は、貸与の決定のあった日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに町長が貸与取消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様とする。
(費用の負担)
第9条 給付等決定者又はこの者を扶養する者(以下「給付等決定者等」という。)は、当該用具の給付等に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。
2 前項の規定により給付等決定者等が業者に支払うべき額(以下「自己負担額」という。)は、当該用具の給付等に要した費用の1/10の額とする。この場合において10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。なお、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯については無料及び無償とする。
(貸与の取消し)
第11条 町長は、用具の貸与を受けた者が次のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 町内に住所を有しなくなったとき。
(3) 障害者等でなくなったとき。
(4) 用具の貸与を必要としなくなったとき。
(譲渡等の禁止)
第12条 給付等決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(費用及び用具の返還)
第13条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等若しくは用具に係る取付工事費の助成を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。
(排泄管理支援用具の特例)
第14条 町長は、障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。
(1) 歴月を単位として2ヵ月ごとに給付券1枚を交付すること。
(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1ヵ月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2ヵ月分)の額の給付券1枚に記載して交付すること。
(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付することができる。
(4) 第9条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。ただし、生活保護法による被保護世帯以外のうち、町民税非課税世帯については、定率負担に係る部分を5%とする。
(台帳の整備)
第15条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、障害者等日常生活用具給付(貸与)台帳(様式第7号)を整備するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
(三川町身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱等の廃止)
2 三川町身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成3年訓令第5号)及び三川町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則(平成12年規則第15号)、三川町点字図書給付事業実施要綱(平成12年告示第33号)は廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行前において、三川町身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱又は三川町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則に基づき給付した日常生活用具等については、耐用年数の範囲内においてなお従前の例による。
附則(平成22年4月1日告示第53号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第91号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第95号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第44号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条及び第10条関係)
種類 | 品目 | 性能等 | 対象者 | 耐用年数 | 基準額 | |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 腕、脚等の訓練のできる機能を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調節できる機能を有するもの | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者 | 8年 | 154,000円 | |
特殊マット | じょくそうの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 知的障害の程度が重度又は最重度の障害者及び3歳以上の障害児並びに下肢又は体幹機能障害1級の障害者及び3歳以上の障害児(常時介護を要するものに限る) | 5年 | 19,600円 | ||
特殊尿器 | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの | 下肢又は体幹機能障害1級の障害者及び学齢児以上の障害児(常時介護を要する者に限る) | 5年 | 67,000円 | ||
入浴担架 | 障害者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者及び3歳以上の障害児(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る) | 5年 | 82,400円 | ||
体位変換器 | 介助者が障害者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者及び学齢児以上の障害児(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る) | 5年 | 15,000円 | ||
移動用リフト | 介護者が障害者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者及び3歳以上の障害児 | 4年 | 159,000円 | ||
訓練いす | 原則として付属のテーブルをつけるものとする | 下肢又は体幹機能障害2級以上の3歳以上の障害児 | 5年 | 33,100円 | ||
訓練用ベッド | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 下肢又は体幹機能障害2級以上の学齢児以上の障害児 | 8年 | 159,200円 | ||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの(設置にあたり住宅改修を伴うものを除く) | 下肢又は体幹機能障害の障害者及び3歳以上の障害児(入浴に介助を必要とする者に限る) | 8年 | 90,000円 | |
便器 | 障害者等が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者及び学齢児以上の障害児 | 8年 | 便器 4,450円 手すり 5,400円 | ||
頭部保護帽 | ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの | 知的障害の程度が重度又は最重度の障害者であって、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの | 3年 | スポンジ、革を主材料に製作 | 15,200円 | |
スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作 | 36,750円 | |||||
歩行補助つえ(一本杖のみ) | 木製 主体―木材(十分な強度を有するもの) 外装―ニス塗装 軽金属製 主体―軽金属 外装―塗装なし | 身体障害者手帳保持者であって、申請時の調査により判断する | 3年 | 木製 | 2,200円 | |
軽金属製 | 3,000円 | |||||
歩行支援用具 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること ア 障害者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に伴い住宅改修を伴うものを除く | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする障害者及び3歳以上の障害児 | 8年 | 60,000円 | ||
特殊便器 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの及び障害者等を介護している者が容易に使用し得るもの(取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く) | 上肢障害2級以上の障害者及び学齢児以上の障害児並びに知的障害の程度が重度又は最重度で訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な障害者及び3歳以上の障害児 | 8年 | 151,200円 | ||
火災警報器 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの(1世帯に2台の設置を限度とする) | 障害等級2級以上の障害者等、知的障害の程度が重度又は最重度の障害者(火災の発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 8年 | 15,500円 | ||
自動消火器 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 上記に同じ | 8年 | 28,700円 | ||
電磁調理器 | 障害者が容易に使用し得るもの | 視覚障害2級以上の障害者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)、知的障害の程度が重度又は最重度の障害者であって18歳以上のもの | 6年 | 41,000円 | ||
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 障害者等が容易に使用し得るもの | 視覚障害2級以上の障害者及び学齢児以上の障害児 | 10年 | 7,000円 | ||
聴覚障害者用屋内信号装置 | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 聴覚障害2級以上の障害者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | 10年 | 87,400円 | ||
在宅療養等支援用具 | 透析液加湿器 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う障害者及び3歳以上の障害児 | 5年 | 51,500円 | |
ネブライザー(吸入器) | 障害者等が容易に使用し得るもの | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害を有し、必要と認められる障害者及び学齢児以上の障害児 | 5年 | 36,000円 | ||
電気式たん吸引器 | 障害者等が容易に使用し得るもの | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害を有し、必要と認められる障害者及び学齢児以上の障害児 | 5年 | 56,400円 | ||
酸素ボンベ運搬車 | 障害者が容易に使用し得るもの | 医療保険における在宅酸素療法を行う障害者 | 10年 | 17,000円 | ||
盲人用体温計(音声式) | 障害者が容易に使用し得るもの | 視覚障害2級以上の障害者及び3歳以上の障害児(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者に限る) | 5年 | 9,000円 | ||
盲人用体重計 | 障害者が容易に使用し得るもの | 視覚障害2級以上の障害者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 5年 | 18,000円 | ||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者等が容易に使用し得るもの | 音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する障害者及び学齢児以上の障害児 | 5年 | 98,800円 | |
情報・通信支援用具 | 障害者向けのパソコン周辺機器又はアプリケーションソフト | 上肢機能障害2級以上又は視覚障害2級以上の障害者及び学齢児以上の障害児 | 6年 | 100,000円 | ||
点字ディスプレイ | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことができるもの | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者 | 6年 | 383,500円 | ||
点字器 | 標準型 A 32マス18行、両面書真鍮板製 B 32マス18行、両面書プラスチック製 | 身体障害者手帳保持者であって、申請時の調査により判断する | 7年 | A 10,400円 B 6,600円 | ||
携帯用 A 32マス4行、片面書アルミニウム製 B 32マス12行、片面書プラスチック製 | 身体障害者手帳保持者であって、申請時の調査により判断する | 5年 | A 7,200円 B 1,650円 | |||
点字タイプライター | 障害者が容易に使用し得るもの | 視覚障害2級以上の障害者等(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る) | 5年 | 63,100円 | ||
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 音声等により操作ボタンが知覚若しくは認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者等が容易に使用し得るもの又は音声等により操作ボタンが知覚若しくは認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者等が容易に使用し得るもの | 視覚障害2級以上の障害者及び学齢児以上の障害児 | 6年 | 録音再生機 | 85,000円 | |
再生専用機 | 35,000円 | |||||
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、障害者等が容易に使用し得るもの | 視覚障害2級以上の障害者及び学齢児以上の障害児 | 6年 | 99,800円 | ||
視覚障害者用拡大読書器 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる障害者及び学齢児以上の障害児 | 8年 | 198,000円 | ||
盲人用時計 | 障害者が容易に使用し得るもの | 視覚障害2級以上の障害者(音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする) | 10年 | 触読時計 | 10,300円 | |
音声時計 | 13,300円 | |||||
聴覚障害者用通信装置 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者等が容易に使用できるもの | 聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有し、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる障害者及び学齢児以上の障害児 | 5年 | 71,000円 | ||
聴覚障害者用情報受信装置 | 字幕及び手話通訳付きの障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、障害者等が容易に使用し得るもの | 聴覚障害を有し、本装置によりテレビの視聴が可能になる障害者等 | 6年 | 88,900円 | ||
人工喉頭 | 笛式 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの 電動式 顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | 身体障害者手帳保持者であって、申請時の調査により判断する | 4年 | 笛式 | 5,000円 | |
電動式 | 70,100円 | |||||
福祉電話(貸与) | 障害者が容易に使用し得るもの | 音声言語機能障害を有する喉頭摘出障害者等 | ― | 83,300円 | ||
ファックス(貸与) | 障害者が容易に使用し得るもの | 難聴者又は外出困難な身体障害者2級以上の障害者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として認められるもの(電話によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | ― | 7,700円 | ||
視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用) | 編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの | 視覚障害者及び原則学齢児以上の障害児 | ― | 1,030,000円 | ||
点字図書 | 点字により作成された図書(週刊、月刊等で発行される雑誌を除く) | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者及び学齢児以上の障害児 | ― | 点字図書価格 | ||
排泄管理支援用具 | ストマ用装具 | 蓄便袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする。ラテックス製又はプラスチックフィルム製 蓄尿袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収尿袋で尿処理用のキャップ付とする。 ラテックス製又はプラスチックフィルム製 | ぼうこう又は直腸機能障害のストマ造設障害者(医療機関に入院している者も含む) | ― | 蓄便袋 | 1ヶ月あたり 8,600円 |
蓄尿袋 | 1ヶ月あたり 11,300円 | |||||
収尿器 | 男性用 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとする。ラテックス製又はゴム製 A 普通型 B 簡易型 | 高度の排尿機能障害者等 | 1年 | 男性用 普通型 | 7,700円 | |
男性用 簡易型 | 5,700円 | |||||
女性用 A 普通型 耐久性ゴム製採尿袋を有するもの B 簡易型 ポリエチレン製の採尿袋導尿管ゴム管付 | 女性用 普通型 | 7,700円 | ||||
女性用 簡易型 | 5,700円 | |||||
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 障害児者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する学齢児以上の身体障害児者であって障害程度等級3級以上のもの(特殊便器への取り換えをする場合は、上肢障害2級以上のもの) | 原則1回 | 200,000円 |
別表第2
住宅改修費給付事業実施要綱
1 目的
日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度障害者が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入及び住宅工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
2 給付対象者
下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者であって障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)とする。
3 住宅改修費の範囲
住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
4 住宅改修費の給付要件
当該住宅改修が給付対象者が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める場合に給付するものとする。
5 給付の限度
住宅改修費の給付は原則1回とする。なお、限度額については、別に定めるところによるものとする。
別表第3
点字図書給付事業実施要綱
1 目的
視覚障害者にとって重要な情報入手手段である点字図書は、一般図書に比較して高額であるため、点字図書による情報の入手が著しく妨げられているので、点字図書を給付することにより、点字図書による情報の入手を容易にし、その福祉の増進に資することを目的とする。
2 給付対象者
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者で、主に情報の入手を点字によっている者とする。
3 給付対象の点字図書
月刊や週刊等で発行される雑誌を除く点字図書とする。
4 給付の限度
給付対象者1人につき、点字図書で年間6タイトル又は24巻を限度とする。(ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。)
5 点字図書を給付することができる出版施設
別途定める「点字図書給付対象出版施設」とする。(以下「出版施設」という。)
6 給付の実施
(1) 町長は、給付を受けようとする者(これを現に扶養しているものを含む。)の申請に基づき、その申請者が給付対象者として適格であるか確認し、当該者を「点字図書給付台帳」(別紙様式1)(以下「給付台帳」という。)に登録のうえ、実施するものとする。
(2) 申請者は、出版施設に電話等で、給付を希望する点字図書の「点字図書発行証明書」(別紙様式2)(以下「証明書」という。)の発送を依頼し、その証明書を添えて点字図書の給付を申請する。
(3) 町長は、申請者・出版施設等の事項を確認のうえ、給付台帳に必要事項を記載し、証明書に証明印を押印し、申請者に交付する。
(4) 申請者は、証明書に自己負担額(一般図書の購入価格相当額)を添えて、出版施設に申し込み、点字図書の給付を受ける。
(5) 町長は、出版施設からの請求に基づき、給付台帳と確認のうえ公費負担分(点字図書価格から自己負担額を控除した額)を出版施設に支払うものとする。
7 自己負担
点字図書の給付を受けた者又はこれを扶養する者は、「日常生活用具給付事業実施要綱」の規定にかかわらず、点字翻訳する以前の一般図書の購入価格相当額を、出版施設に申し込み時に支払うものとする。
8 実施上の留意事項
(1) 町長は、申請に基づき給付対象者を把握するとともに、必要事項を給付台帳に記載し、台帳を整備しておくものとする。
(2) 給付を受けようとする視覚障害者の利便を考慮して、郵送による給付申請も受け付けるものとする。
様式 略