○三川町日中一時支援事業実施要綱
平成19年3月30日
告示第26号
(目的)
第1条 三川町日中一時支援事業(以下「事業」という。)は、障害児者等の日中における活動の場を提供し、障害児者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図り、かつ社会に適応するための日常的な訓練等を行うことを目的とする。
(事業内容)
第2条 事業内容は以下のとおりとする。
(1) 日帰り短期入所 日中における一定時間(概ね2時間以上)障害者支援施設等に障害児者等を一時的に入所させ、入浴、排泄、食事等の介護その他の便宜を供与する。
(2) タイムケア 日中の一定時間(概ね2時間以上)障害者支援施設等に障害児を通所させ、個別支援計画に基づき日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練その他の便宜を供与する。
(実施主体)
第4条 事業の実施主体は町に登録したもの(以下「登録事業者」という。)、又は町長と日中一時支援事業委託契約を締結したもの(以下「委託事業者」という。)とする。
2 登録事業者は以下のとおりとする。
(1) 日帰り短期入所 指定生活介護事業、指定短期入所事業、指定自立訓練事業、指定施設支援事業(旧法施設を含む。)を行う事業者
(2) タイムケア 指定児童デイサービス事業、指定支援施設事業(旧法施設を含む。)を行う事業者
(事業所の登録申請)
第5条 事業を提供しようとする事業所は、地域生活支援事業事業者登録申請書(様式第1号)に以下の書類を添えて町長に申請するものとする。
(1) 指定障害福祉サービス事業所指定通知の写し
(2) その他町長が必要と認める資料
(対象者)
第7条 この事業の対象者は、町内に居住地を有する障害児者等とする。第4条に定める事業のうちタイムケアを利用する者は高等学校就学以下の者とし、日帰り短期入所を利用する者は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条に規定する自立支援介護給付費(以下「介護給付費」という。)の短期入所(以下「短期入所」という。)の支給決定を受けた者とする。
(利用登録の有効期限及び更新申請)
第10条 前条の規定による承認決定の認定期間は、承認を行った日から起算して1年以内とする。ただし、承認が月の途中の場合においては、承認した月の最終日までの期間とする。また、自立支援介護給付費の決定を受けている者については、介護給付費の決定終了期間と同じ日までとする。
2 利用者が認定期間満了後も引続き利用しようとするときは、認定期間満了日までに第8条に規定する申請を行わなければならない。
(1) 事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合
(利用の方法)
第14条 利用者が事業を利用しようとするときは、決定通知書又は変更決定通知書を登録事業者又は委託事業者に提示し、登録事業者又は委託事業者に直接依頼するものとする。
(利用料)
第15条 登録事業者を利用した利用者は、利用料として第3条に規定する費用額の一部を登録事業者に支払うものとする。
2 委託事業者を利用した利用者は、利用料として町長が委託事業者と締結した日中一時支援事業委託契約に基づき町長が支払う委託料の一部を町長に支払うものとする。
3 前2項の規定により支払うべき額(以下「自己負担額」という。)は、法に基づく介護給付費・訓練等給付費の支給の例による。ただし、日帰り短期入所のみ利用する者の利用者負担上限月額は介護給付費で支給決定されている利用者負担上限月額を準用する。
(請求)
第17条 登録事業者はサービスを提供した月の翌月10日までに次の書類により町長に対し、当該月に係るサービスに要する費用から前条による利用料を除した金額を一括して請求するものとする。
(1) 日帰り短期入所
① 日中一時支援事業(日帰り短期入所)給付費等請求書(様式第9号)
② 日中一時支援事業給付費明細書(日帰り短期入所・タイムケア)(様式第10号)
③ 日中一時支援事業(日帰り短期入所)サービス提供実績記録票(様式第11号)
(2) タイムケア
① 日中一時支援事業(タイムケア)給付費等請求書(様式第12号)
② 日中一時支援事業給付費明細書(日帰り短期入所・タイムケア)(様式第10号)
③ 日中一時支援事業(タイムケア)サービス提供実績記録票(様式第13号)
2 委託事業者は、町長に対し、町長が委託事業者と締結した日中一時支援事業委託契約に基づき委託料を請求するものとする。
(支払)
第18条 町長は前条により請求のあった場合には、60日以内に内容を確認のうえ支払うものとする。
(遵守事項)
第19条 事業所は、受け入れることが可能な障害種別及び年齢層について、利用者に対して事前説明を行わなければならない。
2 事業所は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業員の勤務の体制を定めておかなければならない。
3 事業所は、従業者の資質向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
4 事業所は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
5 事業所は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
6 事業所及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月20日告示第78号)
この要綱は、平成19年7月20日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第29号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第15号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日告示第96号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第44号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
日中一時支援事業に要する費用額
日帰り短期入所
(障害者)
障害支援区分 | 2時間~4時間 | 4時間~8時間 | 8時間以上 |
1 | 122単位 | 245単位 | 367単位 |
2 | 122単位 | 245単位 | 367単位 |
3 | 140単位 | 281単位 | 421単位 |
4 | 156単位 | 312単位 | 468単位 |
5 | 189単位 | 378単位 | 567単位 |
6 | 222単位 | 445単位 | 667単位 |
(児童)
障害支援区分 | 2時間~4時間 | 4時間~8時間 | 8時間以上 |
1 | 122単位 | 245単位 | 367単位 |
2 | 148単位 | 296単位 | 444単位 |
3 | 189単位 | 378単位 | 567単位 |
(障害者・児童共通)
食事提供体制加算 (1日当り) | 42単位 | (対象) 所得区分:生活保護・低所得1・低所得2 |
タイムケア
タイムケア事業 (1回当り) | 377単位 |
送迎加算(片道) | 46単位 |
利用者負担上限額管理加算
利用者負担額合計額の管理を行った場合 (1月当り) | 75単位 |
様式 略