○三川町国民保護協議会運営規程

平成18年12月18日

告示第125号

(趣旨)

第1条 この規程は、三川町国民保護協議会条例(平成18年条例第2号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、三川町国民保護協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(協議会の会議の代理出席)

第2条 委員(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第4項第1号から第7号までの規定により任命された者に限る。以下この条及び第5条第8項において同じ。)は、やむを得ず協議会の会議に出席できない場合は、委員の属する機関の職員のうちから当該委員が指名する者をもって代理出席させることができる。

(協議会の会議の公開)

第3条 協議会の会議は、公開するものとする。ただし、必要があるときは、会長が協議会に諮って、公開しないことができる。

(幹事会)

第4条 会長は、必要に応じ、条例第6条に規定する幹事の会議(以下「幹事会」という。)を招集することができる。

2 幹事会の議長は、幹事のうちから会長があらかじめ指名する者をもって充てる。

3 幹事会の議長に事故があるときは、幹事のうちから議長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

4 幹事会は、幹事の過半数の出席がなければ、開くことができない。

5 幹事会の議事は、出席した幹事の過半数で決し、可否同数のときは、幹事会の議長の決するところによる。

6 幹事は、やむを得ず幹事会に出席できない場合は、幹事の属する機関の職員のうちから当該幹事が指名する者をもって代理出席させることができる。

(部会)

第5条 条例第7条に規定する部会の名称、部会に調査及び審査する事項については、会長が協議会の会議に諮って定める。

2 部会の会議は、部会長が会長の承認を得て招集する。

3 部会長は、部会の会議の議長となる。

4 部会の会議は、当該部会に属する委員及び専門委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

5 部会の議事は、出席した委員及び専門委員の過半数で決し、可否同数のときは、部会の会議の議長の決するところによる。

6 部会長は、調査及び審議のため必要があるときは、会長の承認を得て、当該部会に属しない委員及び専門委員の出席を求め、意見を聴くことができる。

7 部会長は、部会において調査及び審議する事項について、調査及び審議が終了した場合には、その結果を、速やかに会長に報告しなければならない。

8 部会に属する委員は、やむを得ず部会の会議に出席できない場合は、委員の属する機関の職員のうちから当該委員が指名する者をもって代理出席させることができる。

(議事録)

第6条 協議会の会議、幹事会及び部会の会議の議事録には、議事の慨要を記載するものとする。

2 議事録は、それぞれの会議の議長の確認により確定するものとする。

この規程は、平成18年12月18日から施行する。

三川町国民保護協議会運営規程

平成18年12月18日 告示第125号

(平成18年12月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 国民保護
沿革情報
平成18年12月18日 告示第125号