○鶴岡市と三川町の介護認定審査会に関する事務の事務委託に関する規約

平成17年10月1日

告示第103号

(委託事務の範囲)

第1条 三川町は、介護保険に関する事務のうち、介護認定審査会が行う審査判定事務(以下「委託事務」という。)を鶴岡市に委託し、鶴岡市はこれを受託する。

(経費の負担等)

第2条 委託事務に要する経費は、三川町の負担とし、鶴岡市に交付するものとする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、鶴岡市長が三川町長と協議して定める。この場合において、鶴岡市長は、委託事務に要する経費の見積りに関する書類を三川町長に送付しなければならない。

(予算の計上)

第3条 鶴岡市長は、委託事務に係る収入及び支出については、鶴岡市の介護保険特別会計歳入歳出予算に計上しなければならない。

(その他必要な事項)

第4条 この規約に定めるもののほか、委託事務に関し必要な事項は、鶴岡市長と三川町長が協議して定める。

この規約は、平成17年10月1日から施行する。

鶴岡市と三川町の介護認定審査会に関する事務の事務委託に関する規約

平成17年10月1日 告示第103号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第12編 その他/第2章 事務の委託
沿革情報
平成17年10月1日 告示第103号