○三川町地域包括支援センター運営事業実施要綱
平成18年3月31日
告示第33号
(目的)
第1条 この事業は、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、三川町地域包括支援センター(以下「センター」という。)において、高齢者の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を包括的に支援することを目的に実施する。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、三川町とする。
(事業の対象者)
第3条 センターで実施する事業の対象者は、三川町介護保険の被保険者とする。
(事業の内容)
第4条 センターの事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号ニ及び第2項に規定する事業に関すること。
(2) 法第115条の46第7項に規定する多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築に関すること。
(3) 法第115条の22に規定する指定介護予防支援に関すること。
(4) 法第115条の48第1項及び第2項に規定する地域ケア会議推進事業に関すること。
(事業の実施)
第5条 センターは、三川町地域包括支援センター運営協議会の意見をもとに、公正・中立を基本とした事業運営を行う。
2 相談を受けた世帯に関する基本的事項、支援、サービス計画、内容及び実施状況、今後の課題等を記載した台帳を整備し、適切な管理、継続的支援処遇の適正な実施を図るものとする。
3 事業を実施するに当たっては、支援センターの職員相互が常に情報を共有し連携・協働して行うとともに、地域福祉を支える様々な関係者と密接な連携を保つものとする。
(職員の配置)
第6条 センターは、この事業を行うため、次の職員を置くものとする。
(1) センター長
(2) 保健師その他これに準ずる者
(3) 社会福祉士その他これに準ずる者
(4) 主任介護支援専門員その他これに準ずる者
(5) その他の職員
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第97号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日告示第24号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。