○三川町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成17年12月1日

告示第113号

(設置)

第1条 三川町長は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置及び円滑かつ適正な運営を図るため、三川町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。

 センターの担当する圏域の設定

 センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更

 センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所の決定

 その他協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要と判断される事項

(2) センターの運営に関すること。

(3) センターの職員を確保するために行う協議会の構成員や地域の関係団体等間の調整に関すること。

(4) 地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、地域包括支援業務を支える地域資源の開発、その他の地域包括ケアに関する事項で、協議会が必要と判断した事項に関すること。

(委員)

第3条 協議会は、委員20名以内で構成し、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者

(2) 介護保険の被保険者

(3) 保健福祉関係団体の代表

(4) 地域ケアに関する学識経験を有する者

(5) 地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者

2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた場合も同様とする。

(会長及び会長代理)

第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 職務上若しくは機関又は組織の代表としての委員の任期は、第1項の規定にかかわらず、その職務を退任したとき、若しくは機関又は組織の代表でなくなったときをもって辞任したものとみなす。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、協議会の議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要と認めるときは委員以外の者を会議に出席させて、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年12月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第96号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第27号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第32号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

三川町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成17年12月1日 告示第113号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成17年12月1日 告示第113号
平成22年4月1日 告示第96号
平成24年4月1日 告示第27号
平成25年4月1日 告示第32号