○三川町公共基準点管理要綱

平成17年4月1日

告示第71号

(目的)

第1条 この要綱は、三川町が設置した公共基準点(以下「基準点」という。)の管理保全及び使用に関し、必要な事項を定めることにより、基準点の有効な利活用を進め、もって地理情報管理システムの構築を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において基準点とは、測量法(昭和24年法律第188号。以下「法」という。)及び国土交通省公共測量作業規程(昭和60年11月12日建設省技調発第629号)に基づき、三川町が設置した次に定める測量標及び測量成果をいう。

(1) 1級基準点

(2) 2級基準点

(3) 3級基準点

(管理)

第3条 町長は、基準点の管理を適正に行うため、基準点の状況把握及び精度の管理に努めるとともに、必要に応じ基準点の点検を行うものとする。

2 町長は、基準点の管理保全のため、「三川町公共基準点管理台帳」を整備するものとする。

(測量成果等の保管及び閲覧)

第4条 町長は、公共測量の成果等を保管し、これを一般の閲覧に供するものとする。

(使用)

第5条 基準点を使用して測量作業を実施しようとする者は、あらかじめ町長に対し「三川町公共基準点使用承認申請書」(様式第1号)を提出し、承認を受けなければならない。

(工事施行の届出)

第6条 基準点付近において、当該基準点の管理に障害を及ぼす恐れのある工事を施行しようとする者(以下「工事施行者」という。)は、あらかじめ町長に対し「三川町公共基準点付近の工事施行届出書」(様式第2号)により届け出なければならない。

(保全措置)

第7条 町長は、前条の規定による届け出があったときは、速やかに現地調査を行い、基準点の保全に支障を及ぼす恐れがあると認められるときは、工事施行者に対し基準点の保全について必要な措置を命ずることができる。

2 工事施行者は、前項の規定により町長が命じた措置に従わなければならない。

(移転等の請求)

第8条 工事施行者は、当該工事の施行に伴い、基準点を移転又は一時撤去をする必要があるときは、「三川町公共基準点移転・一時撤去許可申請書」(様式第3号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、工事施行者に対し別に定める基準により、当該基準点の移転又は一時撤去について、必要な条件を付し許可することができる。

(測量施行者の選定)

第9条 工事施行者は、前条の規定により移転又は一時撤去した当該基準点を回復する場合は、法第48条に定める測量士及び測量士補に行わせなければならない。

(検査)

第10条 工事施行者は、第7条及び第8条の規定による当該基準点の保全措置並びに移転及び一時撤去の回復が完了したときは、町長の検査を受けなければならない。

2 町長は、前項による検査の結果、当該基準点の管理に支障があると認められるときは、工事施行者に対し必要な改善措置を命ずることができる。

3 工事施行者は、前項の規定により町長が命じた改善措置に従わなければならない。

(費用負担)

第11条 第7条から前条までの規定による基準点の保全措置、移転、一時撤去、回復及び改善措置に要する費用は、工事施行者が負担しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第44号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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三川町公共基準点管理要綱

平成17年4月1日 告示第71号

(令和4年4月1日施行)