○三川町建設工事元請下請関係適正化指導要綱
平成17年4月1日
訓令第10号
(目的)
第1条 この要綱は、三川町(以下「町」という。)が発注する建設工事において、元請と下請関係の適正化を図るため、下請負人の保護及び適正な施工体制の確立等に関する遵守事項を定め、もって公共工事の適正な履行の確保、労働安全衛生の確保及び建設業の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「元請」とは、下請契約における注文者をいい、一つの工事が数次の下請契約により行われる場合は、町から直接工事を請負った者のほか、それに続く全ての下請契約における注文者をいう。
2 この要綱において「下請」とは、下請契約における請負者をいい、一つの工事が数次の下請契約により行われる場合は、町から直接工事を請負った者からその工事の一部を請負った者のほか、それに続く全ての下請契約における請負者をいう。
(一括下請負の禁止)
第3条 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第22条並びに公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律(平成12年法律第127号)第12条及び三川町建設工事請負契約約款第7条の規定により、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わさせてはならない。
(下請契約の締結)
第4条 元請は、下請工事を発注するときは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建設工事標準下請契約約款(昭和52年4月26日中央建設業審議会勧告)による建設工事下請契約書(以下「下請契約者」という。)又はこれに準拠した内容の下請契約書等により、下請契約を締結すること。
(2) 下請け注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない価格による契約を行わないこと。
(下請業者の選定)
第5条 元請は、下請の選定にあたっては、次の各号に定める事項について留意しなければならない。
(1) 原則として、法に基づく許可業者であること。
(2) 下請工事を施工するに足りる技術力を有すること。
(3) 下請工事を施工するに足りる労働力及び機械器具を確保できること。
(4) 賃金の不払及び支払の遅延がないこと。
(5) 町の指名停止措置を受けていないこと。
(6) 過去において、労働災害をしばしば起こしていないこと。
(7) 雇用保険、健康保険(日雇健康保険を含む。)、厚生年金保険及び労働者災害補償保険に加入し、保険料を適正に納付していること。
(8) 建設業退職金共済等の労働者の退職金制度に加入し、掛金を適正に納付していること。
3 町は、町から直接工事を請け負った元請に対して、必要に応じ下請関係の内容を記載した関係書類の提出を求めることができるものとする。
4 町から直接工事を請け負った元請は、前号の規定による関係書類の提出を町から求められた場合は、速やかに応じなければならない。
(下請代金の支払条件)
第7条 元請は、前払金の支払いを受領したときは、下請に対し、資材の購入、労働者の確保その他工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう努めなければならない。
2 元請は、請負代金の部分払及び完成払を受けたときは、その日から起算し一月以内のできる限り短い期間内に、下請に対し出来形部分に相応する部分払及び完成払を行わなければならない。
3 元請は、工事期間内に賃金水準又は物価水準の変動により、下請代金額を変更する必要が生じたときは、第4条第1号の下請契約約款及び下請契約書の定めるところにより、変更の措置をとらなければならない。
(下請工事の施工管理)
第8条 元請は、下請工事に係る施工管理を適正に行うとともに、下請に対して、指導、助言及びその他必要な措置を行わなければならない。
2 元請が特定建設業者である場合は、下請発注額が、土木工事にあっては3,000万円以上のとき、建築一式工事にあっては4,500万円以上のときは、法に基づく専任の監理技術者を配置しなければならない。
3 工期及び施工方法等について、安全で衛生的な労働環境の確保が図られるよう配慮しなければならない。
(1) この要綱の遵守について、町から直接工事を請け負った元請に対して必要に応じ指導又は助言を行うものとする。
(2) 前号の規定による指導に従わない場合、又は指導した事項に関する措置結果が適切と認め難い場合には、三川町建設工事請負業者指名停止規程(平成14年訓令第7号)に基づく指名停止を行う。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。