○三川町普通財産公募売却事務取扱要綱

平成17年7月15日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三川町公有財産の取得、管理及び処分に関する規則(昭和39年規則第2号)に定めるもののほか、三川町が所有する未利用の普通財産について、買受けを希望する者を広く募集(以下「公募」という。)して行う売払い事務の取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。

(普通財産の売払い)

第2条 普通財産の売払いは、次の各号のいずれかに該当すると認められるものに限り行うことができる。

(1) 社会的、経済的諸条件を総合的に勘案し、当該普通財産を将来の行政執行の手段として保有しておく必要がないと認められるもの

(2) 当該普通財産を所有し、かつ、運用することが公益上又は財政運営上、不要若しくは不適当であると認められるもの

(売払いの方法)

第3条 公募による普通財産の売払いは、一般競争入札の方法により行うものとする。ただし、面積が300m2未満の普通財産を売払うときは、公開の抽選(以下「抽選」という。)による定額売払いの方法により行うことができることとする。

(売払価格)

第4条 普通財産の売払価格は、当該普通財産の適正な時価によるものとする。

(公募の公告)

第5条 公募による普通財産の売払いを行うときは、町長は、一般競争入札又は抽選の期日の前日から起算して30日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。

(1) 公募に付する普通財産の所在地、面積及び価格

(2) 申込場所及び申込期限

(3) 一般競争入札又は抽選の日時及び執行場所

(4) 公募に参加する者(以下「参加者」という。)に必要な資格に関する事項

(5) その他町長が必要と認める事項

(参加資格を有しない者)

第6条 次に掲げる者は、公募に参加する資格を有しない。

(1) 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ていない者

(2) 集団的に、又は常習的に暴力行為を行うおそれのある組織と関係がある者

(3) 三川町が行った普通財産の売払いに関し、正当な理由がなく契約を締結せず、又は履行しなかったもので、その事実があった日から2年を経過しないもの

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3第1項に規定する公有財産に関する事務に従事する本町職員

(5) 不動産の取引を業としている者(300m2未満の普通財産を売払うときに限る)

(応募方法)

第7条 公募抽選申込書(様式第1号)に必要な書類を添えて、指定する期限まで町に提出することとする。

(受付書の交付)

第8条 町は、公募抽選申込書及び添付書類を審査し、第6条の規定に該当しない者に、公募抽選受付書(様式第2号)を交付するものとする。

(落札者の決定)

第9条 一般競争入札に係る落札者は、三川町が定める売払い最低制限価格以上の価格で入札した参加者のうち、最高の価格をもって入札した者とし、その者に買受予定者決定通知書(様式第3号)を交付する。

(当選者の決定)

第10条 抽選は、抽選の参加者立会いのもとに行い、当選者1名を決定するものとする。ただし、参加者1名の場合は、その者を当選者とする。なお、当該当選者には、前条と同様の買受予定者決定通知書を交付する。

(契約の締結)

第11条 落札者又は当選者は、その決定の通知を受けた日の翌日から起算して7日以内に所定の売買契約書により、売買契約を締結しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合は、必要と認められる期間を限度として延長することができることとする。

(契約条件)

第12条 町長は、売買契約の相手方に対し、当該普通財産の取得後に供すべき用途、処分制限の期間等について、条件を付することができることとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、公募による普通財産の売払いに関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成17年7月15日から施行する。

(平成24年12月1日訓令第26号)

この訓令は、平成24年12月1日から施行する。

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三川町普通財産公募売却事務取扱要綱

平成17年7月15日 訓令第12号

(平成24年12月1日施行)