○三川町リーディングファーマーズ銀行事業利子助成補助金交付要綱

平成17年3月31日

告示第43号

(目的)

第1条 この要綱は、将来にわたって農業経営の展開を図ろうとする農業者(以下「補助事業者」という。)が、規模の拡大や経営の効率化を図るため資金を借受けることに関し、それを支援するため、三川町リーディングファーマーズ銀行事業利子助成補助金(以下「利子助成補助金」という。)の交付要綱を定め、もって経営感覚に優れ、効率的で安定的な農業経営体を育成することを目的とする。

(対象の融資資金)

第2条 利子助成補助金の交付の対象となる資金は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 経営体育成強化資金融通措置要綱(平成13年5月1日付け13経営第303号農林水産事務次官依命通知)第2の1の(1)から(4)まで、及び(7)に規定する経営体育成強化資金

(2) この要綱の目的の達成が期待される認定農業者及び認定新規就農者の取り組みに対して行われる融資資金のうち、町長が特に認める資金

(補助事業者)

第3条 利子助成補助金の交付の対象となる補助事業者は、三川町に住所を有し、前条に規定する対象資金の借受け者で、町長が利子助成補助金を交付する対象者として適当と認めた者とする。

(利子助成補助金の額)

第4条 町長が交付する利子助成補助金の額は、補助事業者が償還した利息分とする。

(交付対象限度額及び交付対象期間)

第5条 利子助成補助金の一件あたりの交付対象限度額は個人においては最高150万円、法人においては500万円までとし、その交付対象期間は融資日より3ヵ年以内とする。

(利子助成補助金の交付申請)

第6条 利子助成補助金の交付を受けようとする補助事業者は、次の各号に掲げる書類を、町長が別に定める期日までに提出するものとする。

(1) 補助金交付申請書(別記様式第1号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(実績報告)

第7条 補助事業者は、利子助成補助金の交付最終年における経営実績を、町長が別に定める経営実績報告書に記載し、最終交付日より30日以内、又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。

(事業の推進)

第8条 町長は、利子助成補助金の交付を円滑に行うために、融資機関等との密接な連携を図りながら本事業の推進に努めるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行し、平成17年4月1日以降に貸付けが決定された補助事業者を対象とする。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日までに貸付けが決定された補助事業者を対象とし、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(平成25年4月1日告示第100号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第58号)

この要綱は、平成27年3月31日から施行する。

(令和2年3月17日告示第20号)

この要綱は、令和2年3月17日から施行する。

(令和4年3月17日告示第44号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日告示第20号)

この要綱は、令和5年3月15日から施行する。

画像

三川町リーディングファーマーズ銀行事業利子助成補助金交付要綱

平成17年3月31日 告示第43号

(令和5年3月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年3月31日 告示第43号
平成25年4月1日 告示第100号
平成27年3月31日 告示第58号
令和2年3月17日 告示第20号
令和4年3月17日 告示第44号
令和5年3月15日 告示第20号