○三川町立小中学校施設設備使用に関する規程
平成17年2月28日
教委訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、三川町立小中学校管理規則(昭和32年教委規則第14号。)第23条の規定に基づき、三川町立小中学校の校舎(屋内運動場及び屋外運動場を除く。)施設設備(以下「施設設備」という。)を学校教育に支障のない範囲で社会教育その他公共のための使用に供することに関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の許可)
第2条 施設設備を使用しようとする者は、あらかじめ学校長の許可を受けなければならない。ただし、4日以上にわたる長期の使用又は異例の使用の場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
3 学校長は、前項の許可に際し、施設設備の管理運営上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用者の責務)
第3条 第2条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げることを遵守しなければならない。
(1) 使用者は、施設設備の使用を終わったときは、使用簿(別記様式2)に使用状況等を記載しなければならない。
(2) 使用者は、使用許可を受けた場所以外の校舎等には立ち入ってはならない。
(3) 使用者は、使用後の清掃は完全に行い、塵埃の処理及び火気使用の際の後始末等は確実に行わなければならない。
(使用の制限)
第4条 学校長は、施設設備の使用が次の各号の1に該当すると認めるときは、使用を許可しない。
(1) 学校の授業又は諸行事に支障があるとき。
(2) 公の秩序を乱し、公益を害する恐れがあるとき。
(3) 施設設備を汚損し、又は損傷する恐れがあるとき。
(4) 管理運営上、支障があるとき。
(5) 当該施設の使用が、三川町暴力団排除条例(平成24年条例第3号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)の利益になると認められるとき
2 学校長は、既に当該施設の使用の許可をしている場合においても、その使用が暴力団員等の利益になると認められるときは、当該使用の許可を取り消し、又は使用を中止し、若しくは制限することができる。この場合において、当該使用者に損害が生じることがあっても、学校長は、その責めを負わない。
(使用許可の取消し等)
第5条 学校長は、使用者が次の各号の1に該当すると認めるときは、その使用許可を取り消し、若しくは変更し、又は中止を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請によって使用許可を受けたとき。
(2) 許可の条件に違反し、又は指示に従わないとき。
(3) その他特別の事由が生じたとき。
2 前項により使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は中止によって生じた使用者の損害に対しては、町は賠償の責を負わない。
(原状回復)
第6条 使用者は、施設設備の使用を終わったとき、又は前条の規定により使用を取り消され、若しくは変更され、又は中止されたときは、すみやかに施設設備を原状に回復しなければならない。
2 前項に規定する原状回復に要する費用は、使用者の負担とする。
(損害賠償)
第7条 使用者は、施設設備を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、施設設備の使用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月22日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。