○三川町リーディングファーマーズ銀行基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成17年3月18日

条例第12号

(設置の目的)

第1条 リーディングファーマーズ銀行事業の実施に必要な財源を確保し、将来にわたって健全な運営に資するため、三川町リーディングファーマーズ銀行基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、当該年度の一般会計予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替え運用)

第5条 町長は、財務上必要あると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、リーディングファーマーズ銀行事業の実施に要する費用に充てるため、必要に応じ予算の定めるところにより、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

三川町リーディングファーマーズ銀行基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成17年3月18日 条例第12号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年3月18日 条例第12号