○平成16年の気象災害による被害者に対する三川町町民税及び国民健康保険税の特例に関する条例

平成16年12月15日

条例第24号

(災害減免の特例)

第1条 平成16年中の台風15号等気象災害(以下「災害」という。)により農作物に被害を受けた者に対して課する平成16年度分の町民税及び国民健康保険税の減免については、法令その他別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(町民税の減免)

第2条 災害により平成16年中において収穫すべき農作物について生じた損失額の合計額(農作物減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額。以下同じ。)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上である町民税の納税義務者(個人に限る。)で、平成15年中における地方税法(昭和25年法律第226号。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(同法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、同法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は同法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得金額等の金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。以下同じ。)に対しては、農業所得に係る町民税の所得割の額(平成16年度分の町民税の所得割の額を平成15年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とに按分して得た額に町民税の平成17年1月以後(特別徴収される町民税は平成17年3月以後とする。)の納期数の全納期数に対する割合を乗じて得た額とする。)について、別表に掲げる区分により得た額を平成16年度分の町民税から軽減し、又は免除する。

(国民健康保険税の減免)

第3条 災害により平成16年中において収穫すべき農作物について生じた損失額の合計額が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上である国民健康保険税の納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)で、平成15年中における地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるものに対しては、国民健康保険税の額(平成16年度分の国民健康保険税額を平成15年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とに按分して得た額に国民健康保険税の平成17年1月以後の納期数の全納期数に対する割合を乗じて得た額とする。)について、別表に掲げる区分により得た額を平成16年度分の国民健康保険税から軽減し、又は免除する。

(減免の申請)

第4条 第2条及び第3条の規定によって町民税又は国民健康保険税の減免を受けようとする者は、町長が別に定める減免申請書を提出しなければならない。

(減免の取消)

第5条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町民税又は国民健康保険税の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

別表

平成15年中における合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

10分の10

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

平成16年の気象災害による被害者に対する三川町町民税及び国民健康保険税の特例に関する条例

平成16年12月15日 条例第24号

(平成16年12月15日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成16年12月15日 条例第24号