○三川町法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、三川町法定外公共物の管理に関する条例(平成16年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(許可等の申請)

第2条 条例第4条第1項の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる行為に応じ、当該各号に定める申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 占用 三川町法定外公共物占用(変更・更新)許可申請書(様式第1号)

(2) 占用以外の行為 三川町法定外公共物に関する工事等施工(変更)許可申請書(様式第2号)

2 前項の申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 申請地を中心とする位置図及び公図の写し

(2) 工作物、物件又は施設を設けようとする場合は、平面図、縦断図、横断図、構造図及び設計書

(3) 利害関係者がいる場合は、その者の同意書

(4) その他町長が必要と認めるもの

3 条例第5条第2項の規定により許可の更新を申請する場合は、許可の期間の満了の日の1月前までに、第1項第1号に規定する申請書を町長に提出しなければならない。

(許可書の交付等)

第3条 町長は、条例第4条第1項各号に規定する行為(以下「占用等」という。)を許可したときは、次の各号に掲げる行為に応じ、当該各号に定める許可書を交付する。

(1) 占用 三川町法定外公共物占用(変更・更新)許可書(様式第3号)

(2) 占用以外の行為 三川町法定外公共物に関する工事等施工(変更)許可書(様式第4号)

2 町長は、占用等を許可しないときは、三川町法定外公共物占用等不許可通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 前2項の規定は、前条第3項に規定する申請について準用する。

(占用等の廃止届)

第4条 占用等の許可を受けた者は、許可の期間満了前に、自己の都合により占用等を廃止しようとするときは、速やかに三川町法定外公共物占用等廃止届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(占用料の免除)

第5条 条例第7条の規定による占用料の免除は、次のとおりとする。

(1) 条例第7条第1号から第4号までに掲げる占用物件(鉄道及び索道の敷地を有償で道路として使用する場合の当該鉄道及び索道並びにアーチ型の街灯を除く。)を占有する場合 100分の100

(2) その他町長が特に必要があると認めた場合 町長が別に定める割合

2 占用料の免除を受けようとする者は、三川町法定外公共物占用料免除申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(占用料の還付)

第6条 条例第8条の規定による申請書は、三川町法定外公共物占用料還付申請書(様式第8号)によるものとする。

(権利義務の承継)

第7条 条例第10条の規定による届出は、三川町法定外公共物占用等権利義務承継届(様式第9号)によるものとする。

(原状回復)

第8条 占用等の許可を受けた者は、条例第12条の規定による法定外公共物の原状回復をしたときは、速やかに三川町法定外公共物原状回復届(様式第10号)を町長に提出して、その検査を受けなければならない。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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三川町法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)