○三川町法定外公共物の管理に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、三川町法定外公共物の管理に関する条例(平成16年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 占用 三川町法定外公共物占用(変更・更新)許可申請書(様式第1号)
(2) 占用以外の行為 三川町法定外公共物に関する工事等施工(変更)許可申請書(様式第2号)
2 前項の申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 申請地を中心とする位置図及び公図の写し
(2) 工作物、物件又は施設を設けようとする場合は、平面図、縦断図、横断図、構造図及び設計書
(3) 利害関係者がいる場合は、その者の同意書
(4) その他町長が必要と認めるもの
(許可書の交付等)
第3条 町長は、条例第4条第1項各号に規定する行為(以下「占用等」という。)を許可したときは、次の各号に掲げる行為に応じ、当該各号に定める許可書を交付する。
(1) 占用 三川町法定外公共物占用(変更・更新)許可書(様式第3号)
(2) 占用以外の行為 三川町法定外公共物に関する工事等施工(変更)許可書(様式第4号)
2 町長は、占用等を許可しないときは、三川町法定外公共物占用等不許可通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(占用等の廃止届)
第4条 占用等の許可を受けた者は、許可の期間満了前に、自己の都合により占用等を廃止しようとするときは、速やかに三川町法定外公共物占用等廃止届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(占用料の免除)
第5条 条例第7条の規定による占用料の免除は、次のとおりとする。
(2) その他町長が特に必要があると認めた場合 町長が別に定める割合
2 占用料の免除を受けようとする者は、三川町法定外公共物占用料免除申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。