○三川町地域安全条例

平成16年6月15日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、町民及び事業者の安全意識の高揚と自発的な地域安全活動を推進することにより、犯罪や事故等を未然に防止し、もって安全で住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 次号に該当する者を除き、町内に住所を有する者及び町内に所在する土地及び建物の所有者並びに管理者をいう。

(2) 事業者 町内において、事業活動を行う者をいう。

(3) 地域安全活動 犯罪や事故等を未然に防止するために行う、のぼり旗の掲揚、青色回転灯付防犯パトロール車等による防犯パトロール、防犯広報、危険箇所点検等の活動をいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため、毎月1日を「安全・安心みかわの日」と定め、次の各号に掲げる施策並びに地域安全活動を実施するものとする。

(1) 幼児、児童及び生徒の安全確保のための施策

(2) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の浄化

(3) 犯罪、事故等の防止に配慮した環境の整備

(4) 高齢者の生活安全対策

(5) 地域の安全確保に関する啓発活動

(6) この条例の目的を達成するために必要と認める施策

(町民等の責務)

第4条 町民及び事業者は、自らの生活の安全確保及び地域安全活動の推進に努めるとともに、この条例の目的を達成するための施策が効果的に実施されるよう協力するものとする。

(関係機関及び団体との連携)

第5条 町長は、町民の自主的な地域安全活動を推進するため、関係する機関及び団体と連携を図るものとする。

(補則)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月16日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

三川町地域安全条例

平成16年6月15日 条例第15号

(平成17年12月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域安全
沿革情報
平成16年6月15日 条例第15号
平成17年12月16日 条例第28号