○三川町戸籍情報システム保護管理要綱

平成15年12月1日

告示第144号

(目的)

第1条 この要綱は、戸籍事務を処理する電子情報処理組織(以下「戸籍情報システム」という。)に係る戸籍又は除籍のデータの保全及び保護に関して必要な事項を定め、戸籍情報システムの適正な管理運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱で定める用語等の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 戸籍情報システムとは、町民課に設置した戸籍専用コンピュータにより現在戸籍、除かれた戸籍(以下「除籍」という。)、附票及び人口動態調査等の戸籍関連事務を行うシステムをいう。

(2) データとは、戸籍情報システムで取り扱われる入出力データをいう。

(3) 磁気ディスク等とは、磁気ディスク・光ディスク・磁気テープその他の情報を記録する媒体をいう。

(4) ドキュメントとは、システム設計書、プログラム説明書、操作説明書その他戸籍情報システムに関する仕様書をいう。

(保護管理者)

第3条 戸籍情報システムの適正な運用及びデータ保護について統括的管理を図るため戸籍データ保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置き、町民課長をもって充てる。

(戸籍データ及びプログラムの管理)

第4条 保護管理者は、戸籍データの適正な保全及び保護を図るため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 戸籍データの取扱状況、これに関する機器等について常に把握し、その管理の適正を図ること。

(2) 戸籍データの異常の有無について、定期的に又は随時、点検を行うこと。

2 保護管理者は、戸籍情報システムのプログラムの異常の有無について、定期的に又は随時点検を行い、必要に応じて適切な措置を講じなければならない。

(記録媒体及び出力帳票の保管)

第5条 保護管理者は、記録の媒体及び出力帳票の保管を適切に行うため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 記録媒休及び出力帳票の保管場所を指定するとともに、必要に応じて施錠のある耐火性書庫に保管する等の措置をとること。

(2) 記録媒体及び出力帳票の授受及び保管については、台帳に記録する等の方法により適正に管理すること。

(3) 記録媒体及び出力帳票を廃棄するときは、復元できない方法により処分すること。

(ドキュメントの管理)

第6条 保護管理者は、ドキュメントの保管を適性に行うため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 保管場所を指定するとともに、ドキュメントの内容を常に最新の状態で維持すること。

(2) ドキュメントを廃棄するときは、外部に情報が流出することのないよう適切に処分すること。

2 ドキュメントを複写し、又は持ち出すときは、保護管理者の承認を得なければならない。

(端末装置の管理責任者の選定等)

第7条 保護管理者は、端末装置の管理及び適正な運用を図るため、端末装置の管理責任者(以下「管理責任者」という。)を指定しなければならない。

2 管理責任者は、端末装置の操作及び管理が適正に行われるような必要な措置を講じなければならない。

3 保護管理者は、端末装置の操作者を指定するとともに、操作者が処理することのできる事務の範囲を明確にしなければならない。

(パスワードの管理)

第8条 保護管理者は、端末装置の操作者を識別し、その処理する事務の範囲を限定するため、当該操作者ごとにパスワードを設定し、付与しなければならない。

2 保護管理者は、定期的に又は随時、パスワードの更新を行う等、厳重に管理しなければならない。

(パスワードの秘匿)

第9条 端末機の操作者は、パスワードの入力に際して、パスワードが他に知られることのないようにしなければならない。

2 端末装置の操作者は、自己のパスワードを他人に漏らし又は使用させてはならない。

(研修等)

第10条 保護管理者は、戸籍データの重要性及びプライバシー保護に関する意識の高揚を図るため、計画的に研修を実施するものとする。

2 保護管理者は、端末装置の操作方法の周知徹底及び事故発生時における必要な措置について、教育及び訓練等を計画的に実施するものとする。

この要綱は、戸籍法第117条の2に基づく戸籍事務電子情報処理化について法務大臣の指定を受けた日から施行する。

三川町戸籍情報システム保護管理要綱

平成15年12月1日 告示第144号

(平成16年1月1日施行)