○三川町立三川中学校生徒通学費補助金交付規程

平成15年12月5日

教委訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、三川中学校生徒(以下「生徒」という。)に係る冬季間の通学バス借上げに関して、保護者の経済的負担の軽減を図るため、三川町教育委員会(以下「委員会」という。)が認めた生徒に対する通学費補助金の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。

(交付対象及び期間)

第2条 補助金交付の対象及び期間は、次の各号のとおりとする。

(1) 通学路は、学校長が定め、委員会が認めた路線とする。

(2) 交付対象となる通学バスの運行区域は、生徒の保護者代表が定め、委員会が認めた区域とする。

(3) 補助金交付対象の期間は、毎年12月から翌年3月までの4箇月間とする。ただし、期間内における通学バス運行の始期と終期については、別に定めるものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、生徒の保護者代表が借上げる通学バス借上料から特定の収入を控除した額で予算の範囲内とする。

(補助金の交付申請)

第4条 第3条の補助金は、生徒の保護者代表の申請に基づき交付するものとする。

2 補助金の交付を受けようとするものは、通学費補助金交付申請書に通学バス借上明細書及び収支予算書を添え、教育長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第5条 補助金の交付を受け通学バス借上げ期間が終了したときは、直ちに実績報告書に収支精算書を添えて、教育長に提出しなければならない。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3号の規程の適用については、平成15年度に限り、「毎年12月1日から翌年2月末日」とあるのは、「翌年1月1日から2月末日」とする。

(平成19年11月30日教委訓令第2号)

この訓令は、平成19年12月1日から施行する。

(令和5年12月11日教委訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。

三川町立三川中学校生徒通学費補助金交付規程

平成15年12月5日 教育委員会訓令第4号

(令和5年12月11日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年12月5日 教育委員会訓令第4号
平成19年11月30日 教育委員会訓令第2号
令和5年12月11日 教育委員会訓令第9号