○三川町教育施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成16年3月16日

条例第6号

(設置)

第1条 三川町教育施設の建設及び改修に要する費用に充てるため、三川町教育施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積み立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰り替え運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 基金は、三川町教育施設の建設及び改修に要する費用に充てるためでなければ、これを処分することができない。

(委任) 

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第5号)

この条例は、平成25年3月29日から施行する。

三川町教育施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成16年3月16日 条例第6号

(平成25年3月29日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成16年3月16日 条例第6号
平成25年3月19日 条例第5号