○三川町未組織労働者融資保証に係る保証料補給規程

平成15年4月1日

告示第44号

(目的)

第1条 この規程は、三川町に住所を有する未組織労働者に対する生活資金又は住宅資金の融資を容易にし、もって未組織労働者の生活と福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業)

第2条 前条の目的を達成するため、未組織労働者が一般社団法人日本労働者信用基金協会(以下「労信協」という。)の債務保証により東北労働金庫(以下「労金」という。)から生活資金又は住宅資金の融資を受けた場合、その融資保証に対して毎年度予算の範囲内で保証料の補給を行う。

2 この事業を推進するに当たり、町長は労信協との間に「保証料補給契約書」を会計年度ごとに締結する。

(補給対象者)

第3条 保証料の補給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、三川町に住所を有し、労信協及び労金の定める基準により、平成22年度までに労金から融資を受けた者とする。

(保証料補給金の額等)

第4条 保証料補給金の額は、融資保証料の2分の1を限度とし、無担保貸付にあっては「年0.36パーセント」以内、有担保貸付にあっては「年0.10パーセント」以内とする。

(保証料補給金の交付申請)

第5条 保証料補給金の交付申請は、労信協が一括して、第3条に定める当該対象者の「保証料明細一覧表」を半期毎に作成し、町長に報告するとともに、4月1日から翌年3月31日までの期間の集計一覧表を提出し、申請しなければならない。

2 前項の規定による「保証料明細一覧表」の提出により、保証料の補給を受けようとする者の申請とみなす。

(保証料補給金の交付等)

第6条 町長は、前条の交付申請があった場合において、適当であると認めたときは、労信協を経由し、保証料補給金を交付するものとする。

2 交付の時期及び請求手続きについては、町長、労信協及び労金との間において締結した「保証料補給契約書」により行うものとする。

(請求)

第7条 町長が必要と認めた場合は、この規程に定める保証料の補給に関し、労金及び労信協に対し調査及び報告を求めることができる。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の日において、現に労金から融資を受け労信協が保証を行っている者については、この規程により保証料を補給する。

(平成26年4月1日告示第23号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

三川町未組織労働者融資保証に係る保証料補給規程

平成15年4月1日 告示第44号

(平成26年4月1日施行)