○山形県信用保証協会保証料補給金交付規則
平成15年4月1日
規則第7号
(保証料補給金)
第1条 町長は、山形県信用保証協会(以下「協会」という。)が、協会の業務方法書により債務の保証を行う場合において当該保証を受ける中小企業者の負担の軽減を図り、金融の円滑に資するため協会に対し予算の範囲内においてこの規則の定めるところにより、当該保証に係る保証料補給金を交付する。
(保証料補給の対象及び補給率)
第2条 保証料補給金は、中小企業者が有する協会の保証を受けた債務の場合であって、かつ、次条により締結する保証料率で当該保証債務額(保証期間の経過した債務額を除く。)に対して計算した額とする。
(保証料補給契約)
第3条 第1条の規定による保証料補給についての契約は、町長が協会との間に締結する保証料補給契約書によって行うものとする。
2 この項の契約は、会計年度毎に当該年度分について締結するものとする。
(保証料補給金の交付請求)
第4条 協会は、保証料補給金の交付を受けようとするときは、前条の契約に基づき町長に請求しなければならない。
(保証料補給金の交付)
第5条 町長は、前条の請求があった場合において適当であると認めたときは、速やかに保証料補給金を交付するものとする。
(保証料補給金の返還)
第6条 町長は、協会がこの規則又は第3条の規定に基づく契約に違反したときは、保証料の補給を打ち切り、又は交付した保証料補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(調査の協力義務)
第7条 協会は、町長が保証料の補給に関し報告を求めた場合及びその職員をして当該補給に関する帳簿又は書類を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の日において現に協会において保証を行っているものについては、この規則により保証料を補給する。
附則(令和3年9月1日規則第13号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。