○三川町庁内情報化推進員設置要綱
平成15年9月8日
訓令第6号
(目的)
第1条 本町における庁内情報化を円滑に推進するため、各部署における情報化の中心的役割を担う者として「三川町庁内情報化推進員」(以下「推進員」という。)を設置する。
(業務)
第2条 推進員は、各部署内の情報化を推進するため、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 情報化に関する知識及び技術の習得
(2) 職員に対する情報機器の操作指導、助言
(3) ネットワーク環境の有効利用の促進
(4) 情報機器の不正使用防止やウィルス対策など、情報化モラルの確立
(5) 情報化関連施策への協力、支援
(推進員の委嘱)
第3条 推進員は、各所属課等長の推薦を受け、原則として各所属課等ごとに1名を町長が委嘱する。
(連絡会)
第4条 情報化の進行状況や各部署での要望事項などを把握するため、「推進員連絡会」を開催するものとし、事務局を企画調整課企画調整係に置く。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成15年9月8日から施行する。
附則(平成16年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第15号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。