○三川町庁内情報化推進員設置要綱

平成15年9月8日

訓令第6号

(目的)

第1条 本町における庁内情報化を円滑に推進するため、各部署における情報化の中心的役割を担う者として「三川町庁内情報化推進員」(以下「推進員」という。)を設置する。

(業務)

第2条 推進員は、各部署内の情報化を推進するため、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 情報化に関する知識及び技術の習得

(2) 職員に対する情報機器の操作指導、助言

(3) ネットワーク環境の有効利用の促進

(4) 情報機器の不正使用防止やウィルス対策など、情報化モラルの確立

(5) 情報化関連施策への協力、支援

(推進員の委嘱)

第3条 推進員は、各所属課等長の推薦を受け、原則として各所属課等ごとに1名を町長が委嘱する。

(連絡会)

第4条 情報化の進行状況や各部署での要望事項などを把握するため、「推進員連絡会」を開催するものとし、事務局を企画調整課企画調整係に置く。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成15年9月8日から施行する。

(平成16年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

三川町庁内情報化推進員設置要綱

平成15年9月8日 訓令第6号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成15年9月8日 訓令第6号
平成16年4月1日 訓令第3号
平成18年4月1日 訓令第3号
平成24年4月1日 訓令第15号