○三川町庁内ネットワーク運営管理要綱
平成15年9月8日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、三川町情報資産セキュリティ基準5(3)の規程に基づき、庁内ネットワークについて、必要な事項を定めるものとする。
(運営管理)
第2条 企画調整課長(以下「管理者」という。)は、ネットワークの安全性及び信頼性の向上を図るとともに、効率的で円滑な運営を確保するため、ネットワークの一元管理を行う。
2 管理者は、ネットワーク性能の向上、ネットワークの保守、ネットワーク障害の回復その他やむを得ない事情があると認めたとき、ネットワークの一部又は全部の運転を停止することができる。
(接続管理)
第3条 管理者は、機器をネットワークに安全かつ確実に接続させるため、次に掲げる接続管理を行う。
(1) 機器をネットワークに接続し通信を行う場合に通信相手を特定するために用いる識別符号(アドレス)の設定に関すること。
(2) ネットワークに接続されている機器が正常に機能しているか確認するために行うテストに関すること。
2 ネットワークに接続する場合は、管理者の許可を得なければならない。
(障害管理)
第4条 管理者は、次の各号に掲げる障害管理を行うものとする。
(1) ネットワーク管理装置等によるネットワークの障害監視
(2) ネットワーク障害時の連絡体制及び障害回復体制の整備
(3) ネットワークに重大な障害が発生した場合のネットワークの利用制限
2 管理者は、ネットワークの障害を発見したとき、又は障害発生の連絡を受けたときは、直ちに障害の原因及び影響範囲を調査し、利用課等の長に障害範囲及び利用制限について連絡するとともに、迅速に障害の回復作業を行うものとする。
(利用課等が行う管理)
第5条 利用課等の長は、ネットワークの利用に関して機器を善良に管理するとともに、ネットワークへの不正な侵入が行われないよう適正に管理しなければならない。
(その他の事項)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成15年9月8日から施行する。
附則(平成16年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第15号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。