○三川町身体障害者福祉法施行細則

平成15年3月31日

規則第3号

三川町身体障害者福祉法施行細則(平成5年規則第20号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 町長は、様式第1号による身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護に関する業務に従事する者は、当該業務について、様式第2号による執務日誌に必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 町長は、法第9条第6項及び第7項の規定により身体障害者更生相談所(法第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、様式第3号による判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、様式第4号による判定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

(保健所長への通知)

第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、様式第5号の身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 町長は、様式第6号による身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第7条 施行令第12条第2項の規定による県知事への通知は、様式第7号の身体障害者死亡通知書によるものとする。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)

第8条 町長は、法第18条第1項、第2項の規定により、障害福祉サービス(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(同条第6項に規定する療養介護及び同法第10項に規定する施設入所支援を除く。)をいう。)の提供、又は提供の委託、障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する施設をいう。)への入所措置又は入所若しくは入院の委託を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、前項に規定する障害福祉サービスの提供をするに当っては、政令で定める基準に従い、又措置を採るに当っては、あらかじめ、様式第27号による入所依頼・委託決定通知書を当該事業所の長に送付するとともに、当該措置を決定したときは、様式第28号による施設入所決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 町長は、法第18条第1項、第2項の規定にする措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、様式第29号による入所措置変更決定通知書を当該被措置者に送付しなければならない。

4 町長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、様式第30号による入所措置解除決定通知書を当該被措置者に送付するとともに、様式第31号による措置解除通知書を当該事業所の長に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第9条 法第18条第1項の規定により障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託が行われた場合又は同条第2項の規定により障害者支援施設等への入所若しくは障害者支援施設等若しくは指定医療機関への入所若しくは入院の委託(国の設置する障害者支援施設等への入所の委託を除く。)が行われた場合において、法第38条第1項の規定により身体障害者若しくは扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)によるものとする。

2 町長は、前項の徴収額を、様式第45号の費用徴収額決定・変更通知書により、当該納入義務者に通知しなければならない。

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条から第19条までの規定(第11条第7項の規定を除く。)は、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第1号の規定による施行前準備行為として、平成15年1月1日から適用する。

(旧措置入所者の基準額)

2 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第2項第1号の規定による町長が定める旧措置入所者の施設支援費の額は、別表第3とし、第12条第2項第2号に規定する旧措置入所者の利用者負担額は別表第4とし、扶養義務者の負担額は別表第5を適用するものとする。

(平成16年4月1日規則第14号)

この規則は、平成16年4月1日から適用する。ただし、平成15年度に提供された指定居宅支援等に要する額及び指定施設支援に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。

(平成16年10月1日規則第15号)

この規則は、平成16年10月1日から適用する。ただし、平成16年9月以前に提供された指定居宅支援等に要する額の算定については、なお従前の例による。

(平成17年4月1日規則第18号)

この規則は、平成17年4月1日から適用する。ただし、平成16年度に提供された指定居宅支援等に要する額及び指定施設支援に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。

(平成17年12月15日規則第24号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。ただし、平成17年12月31日以前に更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受けた者の負担すべき額については、なお従前の例による。

(平成18年12月20日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。ただし、平成18年3月以前に提供された居宅生活支援に要する額の算定及び更生医療の給付を受けた者の負担すべき額、平成18年9月以前に提供された施設訓練等支援に要する額の算定及び補装具の交付若しくは修理を受けた者の負担すべき額については、なお従前の例による。

(平成25年3月25日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

三川町身体障害者福祉法施行細則

平成15年3月31日 規則第3号

(平成26年4月1日施行)