○三川町住民基本台帳ネットワークシステム管理規程
平成14年12月1日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の三川町における運用管理とセキュリティ対策を総合的に実施するため定めるものとする。管理運営は、「住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)」はじめ関係諸法令(「住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)」、「住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)」)によるほかこの規程を遵守するものとする。
(1) 照合情報認証 静脈等の情報に不可逆演算を施して登録された情報(照合情報)と認証時に読みとられる情報を照合することにより認証する方法をいう。
(2) 照合ID 操作者を識別するためのIDをいう。
(3) 操作者ID 操作権限を識別するためのIDをいう。
(4) サーバ コミュニケーションサーバ(以下「CS」という。)をいう。
(5) 端末 CS端末のことをいい、住基ネットを操作するための端末であり、個人番号カード発行端末を含むものとする。
(セキュリティの総括責任者等)
第3条 住基ネットのセキュリティ対策を実施するため次に掲げる職務の責任者を置き、中欄に掲げるものをもって充て、右欄の職務を行うものとする。
職務の名称 | 担当職名 | 職務の内容 |
セキュリティ統括責任者 | 副町長 | セキュリティ対策の統括 |
システム管理者 | 企画調整課長 | 住基ネットの総括的な管理及び個人情報保護の総括的な推進 |
情報管理責任者 | 町民課長 | 住基ネット利用全般における管理 |
セキュリティ責任者 | 住基ネットを利用する部署の課等の長 | 住基ネットを利用する部署におけるセキュリティ対策の実施 |
(セキュリティ会議)
第4条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) 情報管理責任者
(3) セキュリティ責任者
(4) 企画調整課職員
(5) 町民課職員
(6) システムの保守管理受託者(セキュリティ統括責任者が必要と認めた場合に限る。)
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 教育・研修の実施
4 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、三川町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成28年条例第1号)第1条で規定する情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴くものとする。
5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
6 セキュリティ会議の庶務は、町民課で処理する。
(関係部署に対する指示等)
第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長及び行政委員会の長に対し指示又は必要な措置を要請することができる。
(入退室管理を行う室)
第6条 入退室管理を行う室は、次に掲げる、セキュリティ区分に応じた住基ネットの運用が行われる室(オープンスペースの場合は、場所をいう。以下同じ。)とする。
セキュリティ区分 | 室 |
レベル3 | ・住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室 |
レベル2 | ・サーバ、ネットワーク機器の設置室 |
レベル1 | ・端末の設置室(町民課) |
2 前項のセキュリティ区分に応じた入退室管理の方法は、次のとおりとする。
セキュリティ区分 | 入退室管理の方法 |
レベル3 | ・入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、鍵を用いて入退室を行う。 ・訪問者の入退室者には、名札の着用を義務付ける。 ・入退室に関する記録を行う。 |
レベル2 | ・入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが鍵を用いて入退室を行う。 ・入退室者には、名札の着用を義務付ける。 ・入退室に関する記録を行う。 |
レベル1 | ・入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に資格を付与又は許可された者のみが入退室を行う。 ・訪問者の入退室者には、名札の着用を義務付ける。 ・訪問者(住基ネット担当者以外)の入退室に関する記録を行う。 |
(入退室管理者)
第7条 入退室管理者は、住基ネットのデータ及びセキュリティ情報等の保管室にあっては企画調整課長、サーバ、ネットワーク機器の設置室及び端末の設置室にあっては町民課長をもって充てる。
(鍵の管理)
第8条 鍵の管理は、入退室管理者が行うものとする。
2 入退室管理者は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理者から許可を得ている者に限り、鍵の使用を許可するものとする。
3 入退室管理者から許可を得ている者は、業務開始時に入退室管理者より鍵を借り受け、業務完了後は入退室管理者に返却するものとする。
(管理簿の作成)
第9条 入退室管理者は、レベル3から1のセキュリティ区分に係る室については、入退室に関する管理簿を作成し、これを保存するものとする。
2 入退室管理者は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室については、鍵の管理簿を作成し、これを保存するものとする。
(指示)
第10条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかを、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行いセキュリティ改善等に必要な指示を行うものとする。
(アクセス管理を行う機器)
第11条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、業務アプリケーションに対するアクセス管理を行う。
(1) CS
(2) 端末
2 前項のアクセス管理は、CSラック鍵、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること、及び操作履歴を記録することにより行うものとする。
(情報管理責任者)
第12条 情報管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) CSラック鍵の管理方法を定めること。
(2) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。
(3) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。
(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第13条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第14条 情報管理責任者は、操作履歴について、7年度までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。
(情報管理)
第15条 住基ネット情報資産(住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)管理責任者は、町民課長をもって充てる。
2 情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱う者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏洩、滅失及び毀損の防止その他当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
3 情報管理責任者は、操作者と協議してオペレーション計画を策定しなければならない。
4 情報管理責任者は、本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票並びに住民基本台帳カード及び個人番号カードの管理方法を定めるものとする。
(委託を受けようとする者の管理体制の調査)
第16条 住基ネットに関する業務の一部を委託しようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
(外部委託の承認)
第17条 住基ネットに関する業務の一部を委託しようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第18条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製、複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第19条 システム管理者又はセキュリティ責任者は、必要に応じ受託者における委託業務に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
(意識の啓発及び教育)
第20条 操作者に対し、本人確認情報の重要性に鑑み、住基ネットの適正な管理に関する意識の啓発を行うとともに、教育に関する計画を策定し実施する。
(不正な操作又はアクセスへの対応)
第21条 住基ネットの不正操作又は不正なアクセス等の疑いがある場合における調査、対処方法をあらかじめ定めるものとする。
(災害時の対応)
第22条 住基ネットの運用に支障をきたす恐れがある災害等の発生に迅速に対処できるよう連絡手続き及び対処方法を定め、操作者に対し周知徹底させるものとする。
(雑則)
第23条 この規程については、法の改正、情報技術の進展に伴う住基ネットの変更又はその他の事由により、適時見直しを行うものとする。
2 この規程の実施のための手続きその他その施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第15号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月13日訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年1月21日訓令第1号)
この訓令は、平成26年2月1日から施行する。
附則(平成28年1月4日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月20日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年10月1日訓令第4号)
この訓令は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。