○ガス事業施設設置に関する協議書
昭和39年6月
余目町営ガス事業を拡張し、その施設を三川町の一部に設置することに関し、地方自治法第244条の3の規定による協議の結果、次の通り協定する。
(拡張する供給区域)
第1条 供給拡張区域は三川町大字落合とする。
(施設)
第2条 拡張区域に設置する施設はガス供給本支管及び供給管、内管並びに圧力調整装置、その他の附属工作物とする。
(工事の施行)
第3条 工事は余目町において行うものとする。但し、内管工事の施行は余目町ガス供給条例の定めるところにより両首長協議の上実施する。
(供給開始時期)
第4条 ガスの各世帯への供給は区域拡張について通産省の認可を受け工事完了の直後とする。
(ガス料金及びガス使用方法等)
第5条 ガス料金その他ガスの供給及び使用並びに保安に関する細目については、余目町ガス供給条例の定めるところによるものとする。
(ガス料金の徴収)
第6条 三川町居住者のガス料金は三川町が委託徴収するものとする。
2 委託料については、両首長において別に定める。
(通知及び連絡)
第7条 ガス供給者とガス使用者の間において必要な通知及び連絡は、三川町の行政組織を利用することが出来るものとする。
(その他必要な事項)
第8条 本協定に定めるものの外必要な事項はその都度両首長の協議により定める。