○三川町消防施設整備要綱
平成7年11月1日
告示第70号
(目的)
第1条 この要綱は、三川町消防施設整備工事に係る費用の負担割合を明確にし、有事に備え消防施設整備の促進を図ることを目的として交付する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、三川町補助金の適正化に関する規則(昭和38年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、「消防施設」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 防火水槽
(2) 消火栓
(3) ポンプ格納庫
(4) 警鐘台
(5) その他特に町長が消防施設と認める施設
(工事施行者)
第3条 消防施設の新設、増改築、修繕、撤去及び移転工事に係る工事施行者は次のとおりとする。
(1) 防火水槽及び消火栓は町が施行する。
(2) ポンプ格納庫、警鐘台及び特に町長が消防施設と認める施設は町内会が施行する。
(費用分担)
第4条 消防施設の工事費については、町及び町内会において負担し、負担の割合は次のとおりとする。ただし、負担割合により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 防火水槽(町内会所有のものを除く。)
ア 新設
新設における負担割合については、町長が別に定める。
敷地については、町内会において提供する。
イ 修繕
工事費を町が負担する。
ウ 無蓋防火水槽(町内会所有のものを除く。)の危険防止上必要な施設は、町が負担する。
(2) 消火栓
ア 新設
工事費を町が負担する。
イ 修繕、移転
修繕費及び移転に伴う工事費については、町の負担とする。ただし、個人(企業等を含む。)の要請による移転の場合は、別途町長と協議し、町長が特に必要と認めたときは、町の負担とする。
ウ 消火栓ボックス及び付属設備の修繕等は町が負担する。
(3) ポンプ格納庫
ア 新設及び撤去
工事費の5分の4以内(限度額200万円)で町が補助金を交付するものとし、残額を町内会負担とする。
イ 増改築及び修繕
5万円以上の工事を補助対象とし、工事費に対して5分の4以内(限度額200万円)で町が補助金を交付する。ただし、工事費200万円以下で、かつ、工事費の5分の1の額を世帯数で除し、その額が1世帯当たり4,000円を超える場合は、4,000円に世帯数を乗じて得た額を町内会負担とする。
(4) 警鐘台等
警鐘台及びホース乾燥施設の新設、増設、修繕、撤去については、3万円以上の工事を補助対象とし、工事費に対して5分の4以内(限度額200万円)で町が補助金を交付する。ただし、工事費200万円以下で、かつ、工事費の5分の1の額を世帯数で除し、その額が1世帯当たり4,000円を超える場合は、4,000円に世帯数を乗じて得た額を町内会負担とする。
(5) 町内会所有の防火水槽
ア 撤去に係る費用の負担割合については、第3号アの例による。
イ 修繕に係る費用の負担割合については、第3号イの例による。
(1) 事業計画(様式第2号)
(2) 事業収支予算書(様式第3号)
(3) 消防施設等の設置場所を明らかにした図面
(補助金交付の決定)
第6条 前条の申請書を受理したときは、これを審査し、必要に応じ現地調査の上補助金額を決定し、申請者に通知する。
(実績報告書の提出)
第7条 補助事業施行者は、工事完了後すみやかに実績報告書(様式第4号)に次の書類(正副2部)を添え、提出しなければならない。
(1) 事業成績書(様式第2号)
(2) 事業収支精算書(様式第3号)
(3) 工事請負金支払い領収書の写
(流用の禁止)
第8条 補助事業施行者は、交付を受けた補助金を交付目的以外の経費に流用してはならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるほか、必要事項は町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 三川町防火水そう整備事業補助金交付規則(昭和45年規則第2号)は、廃止する。
附則(平成25年5月1日告示第34号)
この要綱は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第61号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第62号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第44号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第28号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。