○袖東排水機場操作要綱

昭和62年4月1日

訓令第5号

(総則)

第1条 袖東排水機場の操作については、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 排水機場の操作は、一級河川赤川の増水時、袖東地域滞留水を機械排水することにより、被害の軽減を図ることを目的とする。

(洪水時における操作の方法)

第3条 袖東側の樋門量水標の水位が1.3メートル以上であるときは、次の各号の定めるところにより操作するものとする。

(1) 赤川から袖東地域への逆流が始まったとき、量水標の水位(以下「内水位」という。)が1.3メートルに達し、さらに上昇する恐れがあるときは、排水機場を運転すること。

(2) 前号の状態において、内水位が0.9メートル以下になったとき、又は袖東地域に滞留水がなくなったときは、排水機場の運転を停止すること。

(操作等の報告)

第4条 操作等の起因により事故等が発生したときは、すみやかに建設環境課長に報告するものとする。

(操作等に関する記録)

第5条 排水機場を操作したときは、次の各号に掲げる事項を記録しておくものとする。

(1) 操作の状況

(2) 気象及び水象の状況

(3) その他参考となるべき事項

(洪水警戒体制)

第6条 次の各号の1に該当するときは、直ちに洪水警戒体制に入るものとする。

(1) 羽黒橋観測所において観測した赤川の水位が3.0メートルに達し、さらに上昇する恐れがあるとき。

(2) その他洪水等が発生する恐れがあるとき。

(洪水警戒体制における措置)

第7条 洪水警戒体制においては、次に掲げる措置をとるものとする。

(1) 排水機場を操作するため必要な機械器具等の点検及び整備

(2) 気象、水象の観測及び関係機関との連絡並びに情報の収集

(洪水警戒体制の解除)

第8条 洪水警戒体制は、洪水に至ることがなく、洪水が発生する恐れがなくなったと推測されるときは、解除するものとする。

(点検及び整備)

第9条 排水機場を操作するため必要な機械器具等の点検及び整備については、毎月1回以上行うとともに、震度4以上の地震が発生したときは、すみやかに排水機場を点検しその結果を建設環境課長に報告するものとする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

袖東排水機場操作要綱

昭和62年4月1日 訓令第5号

(平成16年4月1日施行)