○歌枕排水機場及び樋門操作要綱

昭和62年4月1日

訓令第4号

(総則)

第1条 歌枕排水機場及び樋門の操作については、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 排水機場等の操作は、一級河川赤川から、旧広野堰への逆流防止及び流水を赤川へ機械排除することにより、関係地域の洪水被害の軽減を図ることを目的とする。

(施設の名称)

第3条 排水機場等施設の名称は、次の各号に定めるところによる。

(1) 排水機場とは、歌枕排水機場のポンプ排水施設をいう。

(2) 樋門とは、赤川の排水口に設置されている排水樋門をいう。なお、赤川側のゲートを((A))ゲート、機場側のゲートを((B))ゲートという。

(洪水時等における操作の方法)

第4条 赤川側の樋門量水標の水位(以下「外水位」という。)が1.5メートル以上であるときは、次の各号の定めるところにより操作するものとする。

(1) 赤川から旧広野堰への逆流が始まるまでの間は、樋門の((A))ゲート及び((B))ゲートを全開しておくこと。

(2) 赤川から旧広野堰への逆流が始まったときは、((B))ゲートを全閉すること。

(3) 第1号の状態において、排水機場等の旧広野堰側の量水標の水位(以下「内水位」という。)が1.3メートルに達し、さらに上昇する恐れがあるときは、排水機場を運転すること。

(4) 前号の状態において、内水位が0.9メートルになったときは、排水機場の運転を停止すること。

(5) 第2号及び前号の状態において、外水位が内水位より低くなったときは、((B))ゲートを全開すること。

第5条 外水位が1.2メートル未満のときは、樋門の((A))ゲート及び((B))ゲートを全開しておくものとし、排水機場の操作は行わない。

(操作等の報告)

第6条 操作等の起因により事故等が発生したときは、すみやかに建設環境課長に報告するものとする。

(操作等に関する記録)

第7条 操作機場等を操作したときは、次の各号に掲げる事項を記録しておくものとする。

(1) 操作の状況

(2) 気象及び水象の状況

(3) その他参考となるべき事項

(洪水警戒体制)

第8条 次の各号の1に該当するときは、直ちに洪水警戒体制にはいるものとする。

(1) 羽黒観測所において観測した赤川の水位が3.0メートルに達し、さらに上昇する恐れがあるとき。

(2) その他洪水等が発生する恐れがあるとき。

(洪水警戒体制における措置)

第9条 洪水警戒体制においては、次に掲げる措置をとるものとする。

(1) 排水機場等を操作するため必要な機械器具等の点検(予備電源設備の試運転を含む。)及び整備

(2) 気象、水象の観測及び関係機関との連絡並びに情報の収集

(洪水警戒体制の解除)

第10条 洪水警戒体制は、洪水に至ることがなく、洪水が発生する恐れがなくなったと推測されるときは、解除するものとする。

(点検及び整備)

第11条 排水機場を操作するため必要な機械器具等の点検及び整備については、毎月1回以上行うとともに、震度4以上の地震が発生したときは、すみやかに排水機場を点検しその結果を建設環境課長に報告するものとする。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

歌枕排水機場及び樋門操作要綱

昭和62年4月1日 訓令第4号

(平成16年4月1日施行)