○三川町排水樋門管理費補助金交付規則
昭和51年8月10日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、三川町補助金等の適正化に関する規則(昭和38年規則第4号)に定めるもののほか、排水樋門管理費補助金の交付に必要な事項を定めることを目的とする。
(趣旨)
第2条 町は、土地改良区等が行う排水樋門の管理に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付し、もって公共福祉の安定を図るものとする。
(定義)
第3条 この規則において「排水樋門」とは、赤川、大山川、藤島川(京田川)への排水樋門であって、かつ、町内関係土地改良区において管理しているものをいう。
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業は、管理費とし、施設の改善事業費は含まないものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。