○三川町道路認定基準及び維持管理要綱
昭和59年2月14日
訓令第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、道路法(昭和27年法律第180号)の規定に基づき、町道の認定又は改廃を行う場合及び町道の維持管理に適用し、本町道路網の整備をはかり、もって公共の福祉を増進することを目的とする。
(道路の定義)
第2条 この要綱における町道とは、道路法上の道路であり、町議会の議決を経た道路をいう。
第2章 認定
(道路の区分)
第3条 町道を1級町道、2級町道及びその他の町道に区分する。
2 1級町道とは、主要な集落と集落とを連絡する道路及び主要な集落と公共施設とを連絡する道路並びに国道、県道、他市町村道と連絡する道路で、特に重要な道路をいう。
3 2級町道とは、1級町道を補完する道路で、かつ、防災上又は交通上重要な道路をいう。
4 その他の町道とは、前2項以外の道路をいう。
(基準幅員)
第4条 町道として認定する路線の幅員は、原則として全幅4メートル以上で、普通自動車交通可能な道路であるものとする。ただし、公共性の高い道路で、町道として特に必要と認めるものについては、この基準によらないことができる。
(認定基準)
第5条 町道の認定は、次の要件を備えるものについて行う。
(1) 国及び県補助事業又は町単独事業として新設した道路
(2) 国県道の区域変更に伴い廃止された路線中町道として必要と認めるもの
(3) 土地改良事業、土地区画整理事業等により設置された道路中、町道として必要と認めるもの
(4) 地域開発のために必要と認めるもの
(5) 前各号の他町道として必要と認めるもの
第3章 維持管理
(路線の起点及び終点)
第6条 路線の起点及び終点は、町役場を中心に遠距離にある地点を起点とし近距離にある地点を終点とする。
2 起点及び終点の地番は、いずれも起点より終点に向い、左側の地番とする。
(路線の名称)
第7条 主要町道路線名は、原則としてその終点と起点名を附し、呼称する。ただし、他に紛らわしい路線名がある場合は、中間に更に主要な経過地名を挿入する。
2 集落内町道は、集落名と号数で呼称する。
3 他市町村に直接連絡する路線は、その連絡する他市町村の名称を呼称する。
(橋梁)
第8条 全径間2メートル以上のものを橋梁とし、新たに設置されるものの橋梁名は、関係集落と協議して定める。
(維持修繕)
第9条 町道及び町道の附属物の維持修繕は、次の区分によるものとする。
項目 | 負担区分 | 摘要 |
道路上の施設又は工作物の維持修繕 | 三川町 |
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砂利運搬、敷均し | 〃 |
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草刈り | 地元集落 |
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側溝清掃 | 〃 |
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冬期間の集落内防護柵の撤去及び設置 | 〃 |
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防雪柵の撤去及び設置 | 〃 | ただし、資材は三川町 |
第4章 経費の負担
(負担区分)
第10条 町単独事業における町道の改良に必要な経費の負担区分については、別に定める。
附則
この要綱は、昭和59年3月1日から施行する。