○三川町道路占用規則
昭和61年9月30日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条の規定に基づく町道の占用及び三川町道路占用料徴収条例(昭和61年条例第22号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づく占用料の減免に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(占用の許可申請)
第2条 法第32条第1項の規定による道路の占用許可を受けようとする者は、道路占用許可申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 見取図・配置図
(2) 実測求積図・縦断面図(縮尺は50分の1程度とし、軽易なものについては縦断面図を省略することができる。)
(3) 構造図(縮尺50分の1程度の平面図及び側面図とする。)
(4) 必要に応じ地先居住者の同意書等
(道路の掘削届)
第5条 道路占用者が占用物件の改築修繕等を行うため、道路を掘削しようとするときは、あらかじめ道路掘削届(様式第3号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(占用の更新許可申請)
第6条 道路占用者は、占用期間満了後に引続き道路を占用しようとするときは、期間満了の1カ月前までに道路占用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
(占用の廃止届)
第7条 道路占用者は、占用期間満了前に占用を廃止しようとするときは、すみやかに道路占用廃止届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(占用の権利の譲渡又は承継の申請)
第8条 道路の占用の権利(以下「占用権」という。)は、町長の許可を受けなければ、これを譲渡し、又は承継することができない。
(原状回復)
第9条 道路占用者は、法第40条の規定により原状回復したときは、すみやかに原状回復届(様式第6号)を町長に提出し、検査を受けなければならない。
2 道路占用者が、前項の義務を怠ったときは、町においてこれを行い、その費用は当該道路占用者から徴収する。
(道路占用料の減免)
第10条 町長は、条例第3条の規定に基づき、次に掲げる占用物件に係る占用料は徴収しないものとする。
(1) 国及び地方公共団体の行う事業のための占用物件に係るもの
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のため使用する物件に係るもの
(3) 潅漑排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
(4) 交通安全施設等並びに道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件
(5) 道路管理者が設ける街灯、標識及び公安委員会が設ける信号又は標識を無償で添加している電柱
(6) 公共的団体が設置する有線放送電話柱
(7) 公共的団体が設置する水管
(8) 個人又は団体(水道法(昭和32年法律第177号)による事業者を除く。)が設ける飲料用水のための水管及び揚水施設
(9) 占用物件である電柱を支えている支柱及び支線
(10) 前各号に掲げる物件のほか、公益上又は慣行等から占用料を徴収することが不適当であると町長が認めた物件
第11条 条例第4条第1項ただし書き及び第6条の規定により許可した場合の占用料の徴収期日は、5月31日とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 日本電信電話株式会社の道路占用物件に係る占用料については、次のとおり減免するものとする。
昭和61年度 減免措置 40%
昭和62年度 〃 30%
昭和63年度 〃 20%
昭和64年度 〃 10%
3 道路占用の取扱要綱及び許可基準については、山形県道路占用料徴収条例取扱要綱及び道路占用許可基準の例による。
4 この規則施行の際、現に道路の占用について町長の許可を受けている者は、この規則によって許可を受けたものとみなす。
5 昭和61年度の占用料の徴収期日は、3月31日とする。
附則(平成6年4月1日規則第10号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。