○三川町下水道料金等検討委員会設置要綱

平成13年9月10日

訓令第9号

(設置)

第1条 三川町の公共下水道処理施設使用料、農業集落排水処理施設使用料(以下「下水道使用料金」という。)について必要な事項を協議するため、三川町下水道使用料金等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項について協議する。

(1) 下水道使用料金の改定に関すること。

(2) その他必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 下水道使用者

(3) その他町長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、目的達成時までとする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総括し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことが出来ない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、建設環境課において処理する。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

三川町下水道料金等検討委員会設置要綱

平成13年9月10日 訓令第9号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成13年9月10日 訓令第9号
平成16年4月1日 訓令第3号