○三川町下水道料金等検討委員会設置要綱
平成13年9月10日
訓令第9号
(設置)
第1条 三川町の公共下水道処理施設使用料、農業集落排水処理施設使用料(以下「下水道使用料金」という。)について必要な事項を協議するため、三川町下水道使用料金等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項について協議する。
(1) 下水道使用料金の改定に関すること。
(2) その他必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 下水道使用者
(3) その他町長が適当と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、目的達成時までとする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総括し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことが出来ない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、建設環境課において処理する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。