○三川町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金条例施行規則

平成8年3月25日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、三川町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金条例(平成8年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(受益者の地積)

第2条 条例第4条に規定する受益者分担金(以下「分担金」という。)の額の算定基準となる土地の地積は、土地登記簿に記載されたものとする。ただし、これにより難いとき又は町長が特に必要と認めるときは、実測その他の方法によることができる。

(受益者の申告)

第3条 条例第5条の規定により賦課対象区域の告示があったときは、その区域内の土地所有者は、その日から20日以内に三川町特定環境保全公共下水道事業受益者申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第1項に規定する地上権等を有する者であるときは、当該土地の所有者と連署しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときは代表者を定め、その代表者が下水道事業受益者申告書を提出しなければならない。

(分担金の決定、納付、通知)

第4条 条例第8条第2項及び第3項の規定による分担金の額及び納付期日等の通知は、下水道事業受益者分担金決定・納付通知書(様式第2号)による。

(端数計算)

第5条 条例第4条の規定による分担金の総額に、100円未満の端数があるときは、これを切捨てる。

(過誤納金)

第6条 町長は、過誤納金に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付するものとする。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。

2 町長は、過誤納金を還付し、又は充当するときは、遅滞なく当該受益者に対し、下水道事業受益者分担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第3号。以下「還付通知書」という。)により通知するものとする。

3 受益者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに下水道事業受益者分担金過誤納金請求書兼領収書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(分担金の徴収猶予)

第7条 条例第10条の規定による分担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者分担金徴収猶予・減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、別表第1の下水道事業受益者分担金徴収猶予基準に基づき、その適否を審査決定し、下水道事業受益者分担金徴収猶予承認(不承認)決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

3 分担金の徴収猶予を受けた者で、その猶予の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届出なければならない。

4 町長は、前項の届出があったとき、又は徴収猶予を受けた者の財産状況その他の事情の変更により、徴収猶予を継続することが適当でないと認めたときは、その徴収猶予を取消し、徴収猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。この場合において町長は、その旨を下水道事業受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(分担金の繰上徴収)

第8条 町長は、すでに分担金の額が確定した受益者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期前であっても分担金を繰上げて徴収することができる。

(1) 受益者の財産につき、強制換価手続きが開始されたとき。

(2) 受益者に係る相続があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。

(3) 受益者である法人が解散したとき。

(4) 受益者が納付代理人を定めないで、町内に住所・事務所等を有しないこととなるとき。

(5) 受益者が詐欺その他不正の手段により、分担金の徴収を免れ、若しくは免れようとしたとき。

2 町長は、前項の規定により分担金を繰上徴収しようとするときは、受益者分担金納期限変更通知書(様式第8号)によって、受益者に通知するものとする。

(分担金の減免)

第9条 条例第12条第2項の規定による分担金の減免を受けようとする者は、納付通知書を受けとったとき又は減免の理由が発生したときは、下水道事業受益者分担金徴収猶予・減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、別表第2の下水道事業受益者分担金減免基準に基づき、その適否を審査決定し、下水道事業受益者分担金減免承認(不承認)決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

3 分担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは遅滞なくその旨を町長に届出なければならない。

(納付代理人)

第10条 受益者は、町内に住所・事務所等を有しない場合は、分担金納付に関する事項を処理させるため、町内に居住する者を納付代理人に定め、下水道事業受益者分担金納付代理人申告書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(受益者の変更)

第11条 条例第13条の規定により受益者の変更をする場合は、下水道事業受益者変更申告書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(住所・事務所等の変更)

第12条 受益者又は納付代理人は、住所・事務所等を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者(分担金納付義務者、納付代理人)、住所変更申告書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1

下水道事業受益者分担金徴収猶予基準

 

徴収猶予事項

被害等の程度

猶予期間

備考

1

災害により被害をうけたとき(火災については焼失割合)

1 30%以上

1年以内

公の羅災証明を得られるもの

2 50%以上

2年以内

3 100%

3年以内

2

受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき

1 1年以上

1年以内

医師の診断書を得られるもの

2 3年以上

2年以内

3

係争地の場合

判定等係争事由が解決するまで

4

前各号に定めるものの外、町長が特に必要と認めたとき

その都度、町長が定める

別表第2

下水道事業受益者分担金減免基準

根拠条文

減免の対象となる土地

内容

減免率

条例第12条第1項

1 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地

 

 

(1) 公共用地等

道路、公園、河川、水路等

100%

(2) その他公共財産用地等

保育園、学校、公民館、体育館、武道館等

100

条例第12条第2項第1号

2 国又は地方公共団体が公用に供し又は、供することを予定している土地

 

 

(1) 一般庁舎用地

陸運事務所、支庁、工業試験場、駐在所、消防学校、町庁舎等

50

(2) 消防施設用地

消防分署

100

(3) その他の公用財産用地等

官舎

25

条例第12条第2項第2号

3 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地

郵政事業、水道事業、ガス事業等

25

条例第12条第2項第3号

4 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地

道路、公園、河川、水路等の目的となっている土地

100

条例第12条第2項第4号

5 生活保護法に基づき生活扶助を受けている者及びこれに準ずる者の所有又は使用する土地

生活保護による生活扶助を受けている者又はこれに準ずる者

100

条例第12条第2項第5号

6 町内会等が所有又は使用する施設用地及びこれに類する土地

公民館、集会施設、遊園地等

100

7 社会福祉施設用地

特別養護老人ホーム、社会福祉センター

75

8 その他実情に応じて減免を必要とする土地

その状況に応じて町長が定める

町長が定める率

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三川町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金条例施行規則

平成8年3月25日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)