○三川町下水道事業受益者負担に関する条例

平成8年3月25日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、都市計画事業として執行する下水道事業のうち公共下水道事業に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第75条の規定に基づき、受益者負担金(以下「負担金」という。)を負担する者の範囲、負担金の額及び徴収方法等について必要な事項を定めることを目的とする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者及び三川町下水道条例(平成10年条例第18号)第21条の規定に基づき許可を受けた者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃貸人をいう。

2 町長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして前項の受益者を定めることができる。

(排水区域の告示)

第3条 町長は、この条例の施行後遅滞なく排水区域の名称、区域及び地積を告示しなければならない。

(受益者の負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条の告示の日現在に受益を受ける土地単位に、次の各号に定める平等割と面積割によって得た額の合算額とする。

(1) 平等割 200,000円

(2) 面積割 1m2当たり300円とし、100,000円を上限とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 町長は、当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。

(受益者の申告義務)

第6条 受益者は、前条の告示の日以後において町長が定める日までに、その現に所有し、又は地上権等を有する土地の地積等について申告しなければならない。

(不申告等に係る認定)

第7条 町長は、前条に規定する申告がない場合又は申告内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで受益者又は地積等を認定することができる。

(負担金の賦課及び徴収)

第8条 町長は、第5条の告示の日現在における当該告示のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 町長は、前項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 負担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申し出をしたときは、この限りではない。

(負担金の納付方法)

第9条 前条第3項の規定による負担金は、各年度均等とし、納期は次のとおりとする。

第1期 9月16日から同月30日まで

第2期 翌年3月16日から同月31日まで

(負担金の徴収猶予)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者において災害、盗難、その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。

(3) その他町長が特に認めるとき。

2 町長は、田・畑等について、その土地が宅地として使用できる状況にあると認められるまでの期間に相当する期間、当該土地に係る負担金の徴収を猶予することができる。

(徴収猶予の取消し)

第11条 前条の規定により徴収猶予を受けた者が、財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるときは、町長はその猶予を取消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。

(負担金の減免)

第12条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第13条 第5条の告示の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第8条第1項の規定による額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金及び督促手数料)

第14条 町長は、第9条に規定する納期限までに負担金を納付しない場合の延滞金及び督促手数料については、三川町税条例(昭和40年条例第14号)の例に準じて徴収するものとする。ただし、延滞金の計算に用いる割合については、法第75条第4項の規定に準じる。

(延滞金の減免)

第15条 町長は、受益者が納期限までに、その負担金を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認める場合においては、前条の延滞金を減免することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第14条に規定する延滞金の計算に用いる割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.5パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(経過措置)

3 前項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成13年6月18日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

三川町下水道事業受益者負担に関する条例

平成8年3月25日 条例第10号

(平成26年4月1日施行)