○三川町農村公園設置条例
平成3年3月19日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、本町の農村公園の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 農村公園の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
横川農村公園 | 三川町大字横川字家岸80―1 |
成田新田農村公園 | 三川町大字成田新田字内島野217―2 |
(行為の制限)
第3条 農村公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を得なければならない。
(1) 商行為、募金その他これに類する行為をするとき。
(2) 興業を行うとき。
(3) その他営利を目的に農村公園の全部又は一部を独占して利用するとき。
(行為の禁止)
第4条 農村公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 農村公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) はり紙、はり札又は広告を表示すること。
(使用の禁止又は制限)
第5条 町長は、農村公園の損壊その他の理由により、使用上危険であると認められる場合は、使用を禁止し、又は制限することが出来る。
(管理運営の委託)
第6条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、この条例に定められた条項を遵守することを条件として、農村公園の管理運営を農村公園が所在する地域集落の団体に委託することができる。
(委任)
第7条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月10日条例第22号)
この条例は、令和4年1月1日から施行する。