○三川町記念碑用地等管理規程

平成3年3月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、本町の記念碑用地等の設置及び管理について必要な事項を定め、潤いある魅力的な町づくりを推進し、町民の芸術文化性の助長と心身の健康増進に寄与することを目的とする。

(設置)

第2条 記念碑用地等の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

赤川災害関連緊急事業竣工記念碑用地

三川町大字横山字不動野116

モニュメント設置用地(押切新田)

三川町大字押切新田字豊秋254

歌枕団地緑地

三川町大字押切新田字五反1―15

豊秋団地緑地

三川町大字押切新田字豊秋184―3

蛾眉ニュータウン緑地

三川町大字横山字横山307、同字畑田5―14、5―24、221―3

(行為の制限)

第3条 記念碑用地等において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。

(2) 興行を行うこと。

(3) はり紙、はり札又は広告を表示すること。

(4) 展示会等これに類する催しのため、用地の全部又は一部を独占して使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、その行為の目的、期間、その他記念碑用地等の管理上必要な条件を記載した申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(行為の禁止)

第4条 記念碑用地等においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 記念碑用地等を損傷し、又は汚損すること。

(2) 植木等の伐採をすること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) たき火をすること。

(5) その他管理上悪影響を及ぼす恐れのある行為

第5条 前条の規定に違反し、損傷又は汚損したときは、その損害を負担させ、原状に回復させることができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年2月16日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年2月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

三川町記念碑用地等管理規程

平成3年3月1日 訓令第2号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成3年3月1日 訓令第2号
平成8年2月16日 訓令第3号
平成11年2月1日 訓令第1号
平成13年4月1日 訓令第4号