○三川町緑地公園設置条例

平成元年12月22日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、本町の緑地公園の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 本町の設置する緑地公園の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

三川町民いこいの広場

三川町大字横山字西田85番地

遊・ゆうパークランド

三川町大字押切新田字豊秋100番地

(行為の制限)

第3条 緑地公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。

(2) 興業を行うこと。

(3) はり紙、はり札又は広告を表示すること。

(4) 展示会等これに類する催しのため、緑地公園の全部又は一部を独占して使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、その行為をしようとする3日前までに、許可申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した変更許可申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(行為の禁止)

第4条 緑地公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 緑地公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物等を採取すること。

(3) たき火をすること。

(4) 観賞用鯉等の釣り、捕獲をすること。

(5) 指定された場所以外の場所に車を乗り入れ、又は止めておくこと。

(6) 他の利用者に危害を及ぼし、又は迷惑を及ぼすおそれのある行為

(7) 騒音等町民生活の静穏を保持し難いと認められる行為

(8) その他緑地公園の管理上、悪影響を及ぼす恐れのある行為

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(三川町民いこいの広場設置条例の廃止)

2 三川町民いこいの広場設置条例(昭和61年条例第25号)は、廃止する。

(平成3年10月23日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年6月15日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月16日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月10日条例第22号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

様式 略

三川町緑地公園設置条例

平成元年12月22日 条例第37号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成元年12月22日 条例第37号
平成3年10月23日 条例第20号
平成10年6月15日 条例第16号
平成28年9月16日 条例第20号
令和3年12月10日 条例第22号