○三川町蛾眉公園設置条例
昭和58年6月22日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、蛾眉公園の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 公園の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
蛾眉公園 | 三川町大字横山字横山8―1 〃 字畑田221―1 〃 字畑田280 |
(行為の制限)
第3条 蛾眉公園(以下「公園」という。)において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。
(2) 興業を行うこと。
(3) はり紙、はり札又は広告を表示すること。
(4) 展示会等これに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して使用すること。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第4条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) たき火をすること。
(4) 指定された場所以外の場所に車を乗り入れ、又は止めて置くこと。
(5) その他公園の管理上、悪影響を及ぼす恐れのある行為
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月10日条例第22号)
この条例は、令和4年1月1日から施行する。
様式 略