○三川町都市計画審議会条例
昭和48年3月19日
条例第24号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、同法によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び町長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、三川町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 都市計画法第19条の規定により都市計画を決定する場合における事前審議に関すること。
(2) 町長の諮問に応じ、都市計画に関する事項について調査審議すること。
(3) 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。
(4) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。
2 委員は、都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令(昭和44年政令第11号)第3条第1項及び第2項に規定する者のうちから町長が任命する。
第4条 審議会に会長を置き、会長は、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故ある場合においては、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(臨時委員及び専門委員)
第6条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、町長が委嘱し、又は任命する。
4 臨時委員は、その特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、その専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。
(幹事)
第7条 審議会に幹事若干名を置く。
2 幹事は、三川町職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事項について、委員をたすけ、審議会の計画遂行に努める。
(会議)
第8条 審議会は、必要に応じて会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員会の事務)
第9条 審議会の事務は、建設環境課において処理する。
(雑則)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審議会の議決を経て定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月18日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月25日条例第6号)抄
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月18日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日条例第7号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に三川町都市計画審議会の委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。
附則(平成16年3月16日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。