○三川町工事等に係る入札結果等の公表に関する要領
平成12年4月3日
訓令第8号
(目的)
第1条 この要領は、工事等に係る入札結果等の公表について、必要な事項を定めることにより入札の公正かつ適正な執行を図ることを目的とする。
(公表の内容)
第2条 公表する内容は、指名業者名、入札の経過並びに結果及び予定価格とする。
(公表の範囲)
第3条 公表の範囲は、次に掲げる工事等に係る入札とする。
(1) 指名業者名、入札の経過並びに結果
イ 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する工事については、入札に付する金額が130万円を超えるもの
ロ 工事に係る調査、設計、測量等の委託については、入札に付する金額が50万円を超えるもの
ハ 物品等の購入については、入札に付する金額が80万円を超えるもの
(2) 予定価格
イ 前号イについては、入札に付する金額が250万円を超えるもの
ロ 前号ロについては、入札に付する金額が250万円を超えるもの
ハ 前号ハについては、入札に付する金額が250万円を超えるもの
(公表の方法)
第4条 公表は、次に掲げる書類の閲覧により行うものとする。
(1) 入札通知書
(2) 入札調書の写し
2 入札通知書には指名業者名を、入札調書の写しには入札の経過並びに結果及び予定価格を表示する。
3 閲覧をしようとする者は、閲覧者名簿に必要な事項を記載しなければならない。
(公表の時期)
第5条 公表の時期は、次のとおりとする。
(1) 指名業者名、入札の経過及び結果については、入札執行日の翌日からとする。
(2) 予定価格については、契約締結日からとする。ただし、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第7号)の適用を受ける入札については、議会の議決のあった日の翌日からとする。
(閲覧の場所等)
第6条 閲覧の場所は総務課とし、時間は執務時間内とする。
附則
1 この要領は、公布の日から施行する。
2 公共工事入札結果公表要領(昭和57年訓令第5号)は、廃止する。
附則(平成13年4月1日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。