○三川町消費生活推進員設置要綱
昭和51年9月25日
(目的)
第1条 消費者の権利意識の高揚を図り、自主的かつ合理的に行動する消費者を育成し、あわせて消費者行政の推進に資することを目的として、三川町消費生活推進員(以下「推進員」という。)をおく。
(任務)
第2条 推進員の任務は、つぎのとおりとする。
(1) 消費者に対する情報提供及び啓発の促進
(2) 消費生活に関する情報の収集及び行政への反映
(3) 消費者組織の育成のための助言と指導
(4) 消費生活に関する苦情相談に係る助言
(5) 消費者行政に関する調査に対する協力
第3条 推進員は、消費生活に関心を有し、地域で積極的に活動できる者を町長が委嘱する。
第4条 推進員は3名とし、任期は1年とする。ただし、再任は妨げないものとする。
(経費支弁)
第5条 推進員及び補助員の活動に要する経費は、町予算の範囲内で支弁するものとする。
附則
この要綱は、昭和51年9月25日から施行する。
附則(平成8年2月5日訓令第1号)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。