○三川町消費生活推進員設置要綱

昭和51年9月25日

(目的)

第1条 消費者の権利意識の高揚を図り、自主的かつ合理的に行動する消費者を育成し、あわせて消費者行政の推進に資することを目的として、三川町消費生活推進員(以下「推進員」という。)をおく。

(任務)

第2条 推進員の任務は、つぎのとおりとする。

(1) 消費者に対する情報提供及び啓発の促進

(2) 消費生活に関する情報の収集及び行政への反映

(3) 消費者組織の育成のための助言と指導

(4) 消費生活に関する苦情相談に係る助言

(5) 消費者行政に関する調査に対する協力

第3条 推進員は、消費生活に関心を有し、地域で積極的に活動できる者を町長が委嘱する。

第4条 推進員は3名とし、任期は1年とする。ただし、再任は妨げないものとする。

(経費支弁)

第5条 推進員及び補助員の活動に要する経費は、町予算の範囲内で支弁するものとする。

この要綱は、昭和51年9月25日から施行する。

(平成8年2月5日訓令第1号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

三川町消費生活推進員設置要綱

昭和51年9月25日 種別なし

(平成8年2月5日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和51年9月25日 種別なし
平成8年2月5日 訓令第1号