○三川町商工振興会議規則
平成4年3月31日
規則第3号
(目的)
第1条 商工振興に関する各種施策に関し、効率的かつ効果的に執行するため、意見交換、調査研究及び機能分担を行い、総合的な商工業の発展に資することを目的とする。
(所掌事務)
第2条 商工振興会議は、前条の目的を達成するため、次の事項を所掌する。
(1) 商工業振興の基本方針に関すること。
(2) 商工業振興の総合的な運用及び調整に関すること。
(3) その他会長が必要と認めること。
(組織)
第3条 振興会議は、委員18人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員
(2) 町の職員
(3) 商工会の代表
(4) 農業協同組合の代表
(5) 町内企業の代表
(6) 消費者の代表
(7) 学識経験を有する者
(会長)
第4条 振興会議に会長を置く。
2 会長は、町長をもってあて、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 振興会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 振興会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 振興会議の庶務は、産業振興課において所掌する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、振興会議の運営について必要な事項は、会長が振興会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第18号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。