○三川町商工振興会議規則

平成4年3月31日

規則第3号

(目的)

第1条 商工振興に関する各種施策に関し、効率的かつ効果的に執行するため、意見交換、調査研究及び機能分担を行い、総合的な商工業の発展に資することを目的とする。

(所掌事務)

第2条 商工振興会議は、前条の目的を達成するため、次の事項を所掌する。

(1) 商工業振興の基本方針に関すること。

(2) 商工業振興の総合的な運用及び調整に関すること。

(3) その他会長が必要と認めること。

(組織)

第3条 振興会議は、委員18人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会の議員

(2) 町の職員

(3) 商工会の代表

(4) 農業協同組合の代表

(5) 町内企業の代表

(6) 消費者の代表

(7) 学識経験を有する者

(会長)

第4条 振興会議に会長を置く。

2 会長は、町長をもってあて、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 振興会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 振興会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第7条 振興会議の庶務は、産業振興課において所掌する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、振興会議の運営について必要な事項は、会長が振興会議に諮って定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第18号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

三川町商工振興会議規則

平成4年3月31日 規則第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成4年3月31日 規則第3号
平成8年4月1日 規則第18号
平成24年4月1日 規則第10号