○三川町農業経営改善計画等認定審査会設置要綱
平成6年4月15日
訓令第5号
(目的)
第1条 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定に基づき申請された農業経営改善計画認定申請書及び法第23条第1項の規定に基づき申請された農用地利用規程認定申請書について認定基準に適合するかの審査を行うために、農業経営改善計画等認定審査会(以下「審査会」という。)を設置し、認定作業の適正化並びに円滑化を図る。これと併せて、関連の農地銀行活動事業、農地保有合理化事業等との有機的な調整を行うことにより、以て本町地域農業の振興・発展に資することを目的とする。
(審査会の構成)
第2条 本審査会は、委員並びに事務局員をもって構成するものとし、次に掲げる機関及び団体の代表者等で組織する。
(1) 委員
イ 三川町農業委員会会長
ロ 三川町農業委員会農地部会長
ハ 山形県庄内総合支庁産業経済部農業技術普及課の職員
ニ 庄内たがわ農業協同組合三川支所の職員
ホ 三川町の職員
へ 三川町農業委員会の職員
(2) 事務局員
イ 庄内たがわ農業協同組合三川支所の職員
ロ 三川町の職員
ハ 三川町農業委員会の職員
(審査会の開催)
第3条 本審査会は、原則として毎月1回開催することとし、三川町農業委員会会長が招集する。
2 本審査会の座長は、三川町農業委員会会長が行い、会議を統括する。
(認定の事務処理)
第4条 認定の事務処理については、審査結果に基づき原則として審査会の開催された月の末日までに行うものとする。
附則
この訓令は、平成6年4月15日から施行する。
附則(平成7年4月1日告示第25号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。